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複合機・コピー機の耐用年数とは?減価償却の計算方法と注意点も解説【お役立ち情報】 | OFFICE110

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複合機・コピー機の耐用年数とは?減価償却の計算方法と注意点も解説

複合機・コピー機の耐用年数とは?減価償却の計算方法と注意点も解説

「複合機の購入費って何年で償却できる?」
「新品と中古の複合機で耐用年数は変わる?」

このような複合機の耐用年数のことでお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、複合機の耐用年数は「5年」と定められています。

ただし、中古複合機の場合は状況によって異なり、さらに購入金額によっては減価償却の方法も検討する必要があります。

そこで本記事では、複合機の耐用年数の基礎知識について解説した上で、新品と中古複合機の耐用年数の違いについて解説します。

さらに、減価償却の計算方法・減価償却時に注意するべきポイントも併せて解説いたしますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

  1. 複合機・コピー機の耐用年数は何年?

  2. 中古複合機の耐用年数は?新品との違い

  3. 複合機・コピー機の減価償却の方法

  4. 複合機(コピー機)の減価償却で注意するべきポイント

  5. 複合機の耐用年数でよくある質問まとめ

  6. 人気複合機が今だけ特別価格!複合機・コピー機をお得に買い替えるなら『OFFICE110』へ
  7. まとめ
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千々波 一博

監修者

千々波 一博
(ちぢわ かずひろ)

保有資格:Webリテラシー/.com Master Advance/ITパスポート/個人情報保護士/ビジネスマネージャー検定

2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。

2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。

複合機・コピー機の耐用年数は何年?

本章では、複合機・コピー機の耐用年数を解説します。

まずは複合機の耐用年数について基本的な知識をおさえましょう。

複合機・コピー機の耐用年数は5年

法定耐用年数とは、国が定めた特定の固定資産を使用できる期間のことです。

複合機などの「減価償却資産」は、法定耐用年数に沿って毎年減価償却費を計上しなければならないと決まっています。

なお、複合機・コピー機の耐用年数は「5年」です。

そのため、仮に150万円の複合機を購入した場合、150万円を5年間で経費計上していくことになります。

「法定耐用年数」=複合機の寿命ではない

「法定耐用年数=複合機の寿命」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、これは誤解です。

法定耐用年数はあくまで税法上の償却期間であり、実際の寿命とは異なります。

そのため、法定耐用年数を超えたからといって買い替えの時期ではないことを覚えておきましょう。

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中古複合機の耐用年数は?新品との違い

中古複合機の耐用年数は、価格によって決まります。

具体的には、新品価格の50%を超える金額で購入した場合は、新品と同じく法定耐用年数は5年です。

しかし、50%以下の金額で購入した場合は、購入した日を1日目として耐用年数を見積もって減価償却額を算出する必要があるため、注意が必要です。

本章では、新品価格の50%以下で中古複合機を購入した場合の、耐用年数の見積もり方法を解説します。

法定耐用年数を超過している場合

耐用年数をすべて超過している中古複合機の耐用年数の見積もり方法は、「耐用年数×20%」で計算します。

複合機の耐用年数が5年であるため「5(年)×20%=1(年)」です。

しかし、計算結果が2年未満の場合は2年とするというルールがあります。

そのため、耐用年数をすべて超過している中古複合機の見積耐用年数は「2年」となります。

法定耐用年数を一部だけ超えている場合

耐用年数の一部を経過している中古複合機の耐用年数の見積もり方法は、「耐用年数-経過した年数+(経過年数×20%)」で計算します。

例えば、耐用年数を1年経過した中古複合機の場合は、以下のような計算となります。

5年-1年+(1年×20%)=4.2年

なお、端数は切り捨てとなるため、耐用年数を1年経過した中古複合機の見積耐用年数は「4年」です。

参考:国税庁|No.5404 中古資産の耐用年数

複合機・コピー機の減価償却の方法

減価償却とは、複合機などの固定資産の購入費用を耐用年数に応じて分割して、費用計上する会計処理のことです。

減価償却の方法には、「定額法」「定率法」の2種類の方法があります。

そこで本章では、減価償却の計算方法をそれぞれの方法に分けて解説します。

さらに自社の状況では、定額法と定率法のどちらがいいのかについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

定額法の計算方法

定額法とは、毎年一定額で償却する計算方法です。

計算式は以下のとおりです。

    【定額法の計算方法】

  • 「取得金額×償却率」

なお、取得金額は資産の購入金額だけでなく「購入するために必要な運賃」「購入手数料」なども含まれるため覚えておきましょう。

償却率は耐用年数ごとに定められており、耐用年数5年の複合機は「0.200」です。

例えば、取得価格100万円の複合機を購入した場合の計算は「100万円×0.200=20万円」となるため、毎年20万円を償却します。

ただし、5年目の償却時のみ残存簿価の「1円」を残すため「19万9,999円」を償却する点には注意しましょう。

残存簿価とは、法定耐用年数の経過後に残る固定資産の価値のことで、減価償却が終了した後も減価償却資産を使用している証拠となります。

定率法の計算方法

定率法とは、毎年の残存価額から一定の割合で償却していく計算方法で、基本的な計算式は「未償却残高×償却率」です。

ただ、定率法の場合は「償却保証額」があり、計算結果が償却補償額を下回ると、償却率の代わりに「改定償却率」を使って計算するルールとなっています。

例えば、耐用年数5年の複合機を100万円で取得した場合の定率法を使用した計算方法は、以下のとおりです。

    【耐用年数5年の減価償却資産の償却率・改定償却率・償却保証率】

  • 定率法の償却率:0.400
  • 改定償却率:0.500
  • 償却保証率:0.10800

    【100万円の複合機を購入した場合の償却保証額】

  • 100万円×0.10800=10万8,000円

    【100万円の複合機を購入した場合の各年の償却額】

  • 1年目:100万円×0.4=40万円
  • 2年目:60万円×0.4=24万円
  • 3年目:36万円×0.4=14.4万円
  • 4年目:21万6,000円×0.5=10万8,000円
  • 5年目:10.8万円×0.5-1円=10万7,999円
  • 残存簿価:1円

最後は定額法と同じく、残存簿価の1円を残すというルールが用いられています。

参考:e-GOV法令検索|減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)

定額法と定率法のどちらがいい?

前提として減価償却する際は、法人・個人でそれぞれ以下の計算方法が適用されます。

  • 法人の場合:定率法
  • 個人の場合:定額法

ただし「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで、ほかの計算方法に変更もできます。

それぞれの計算方法のメリットは以下のとおりです。

  • 定率法:初期段階に減価償却費を多く計上できるため利益を抑えられる(節税対策)
  • 定額法:計算方法が簡単。また毎年一定額を費用計上するため資金計画が立てやすい

上記のことから、自社の状況によってどちらの計算方法がよいのかが異なります。
それぞれのメリットを考慮して、どちらを選ぶのかを判断しましょう。

複合機(コピー機)の減価償却で注意するべきポイント

複合機の場合、新品や中古、価格などで、減価償却の方法は1つではなく、状況によって大きく異なります。

そこで本章では、複合機の減価償却で注意するべきポイントを3つご紹介します。

耐用年数を間違えないようにする

減価償却をする際、耐用年数を間違えないよう注意しましょう。

複合機の耐用年数は5年と定められていますが、これは新品の場合で、中古の場合は金額や製造日によって耐用年数が変わってしまいます。

もし耐用年数を誤って計算してしまった場合は、過年度分については訂正できないため注意が必要です。

購入価格によって勘定科目が変わる

複合機は、購入価格によって勘定科目が変わります。

複合機の価格 勘定科目
10万円未満 消耗品費
10万円以上 工具器具備品

上記のとおり、10万円未満の複合機を購入した場合は、消耗品費として計上ができるため、減価償却を考える必要はありません。

また、税法上10万円以上の複合機は基本的には「固定資産(減価償却資産)」として処理します。

しかし、価格によって以下のように費用の処理方法を選択することが可能です。

購入価格 処理方法
10万円以上20万円未満 一括償却資産(取得費用の1/3を3年間にわたって費用計上)
20万円以上30万円未満 少額減価償却資産(取得した年度に全額を損金計上)
30万円以上 固定資産(取得費用を耐用年数で減価償却)

このように、複合機の取得金額によって勘定科目・処理方法が異なるため、自社の状況に合った適切な会計方法を選択しましょう。

償却中の資産を処分する際は手続きを行う

減価償却中の複合機を処分する際は「除却処理」を行う必要があります。

除却処理とは、事業での使用を途中で中止し、帳簿から除く処理のことです。

複合機を処分したにもかかわらず除却処理を行わなかった場合、手元にない複合機に対して償却資産税を支払わなければなりません。

無駄な費用をかけないために、処分時は忘れずに手続きを行いましょう。

複合機の耐用年数でよくある質問まとめ

複合機よくある質問

最後に、複合機の耐用年数に関するよくある質問をまとめました。

疑問点をゼロにして、会計処理をよりスムーズに進めましょう。

複合機のリース契約は5年がいいですか?

一般的に利用期間が長くなればなるほど故障のリスクが高まることや、法定耐用年数が5年に設定されていることから、複合機のリース契約は5年で組まれることが多くなっています。

ただし、近年では複合機の耐久性が高まっていることから、6年や7年のリース契約を結ぶケースも増えています。

長期リースは、毎月の負担を安く抑えられる点がメリットとして挙げられる反面、途中で解約できないため、リスクもある点は考慮しておきましょう。

また、リース会社によっては、6年目以降はカウンター保守料金が上がる契約になっている場合もあるため、慎重な対応が必要です。

複合機・コピー機のリース期間について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。

複合機の耐用枚数はどれくらいですか?

複合機の耐用枚数は、一般的に300万枚といわれています。

とはいえ、この数字に科学的な根拠があるわけではなく、中には60万枚で寿命がくるケースもあります。

使い方によっても耐用枚数は大きく変わるため、適切に使用することや、定期的にメンテナンスを依頼することで寿命を伸ばせるでしょう。

複合機はいつ買い替えたらいいですか?

複合機の買い換えのベストタイミングはオフィスの状況によって異なりますが、一般的には以下のような状況が検討するタイミングです。

  • 故障が頻発するようになったとき
  • リース期間が満了したとき
  • 耐用年数(5年)・耐用印刷枚数(300万枚)を超えたとき
  • 会社の用途と機能がマッチしていないとき

早すぎる入れ替えは費用負担が重くなってしまうため、基本的にはリース期間満了や、寿命まで使用するのがおすすめです。

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まとめ

複合機の法定耐用年数は、 通常約5年とされています。

ただし、中古複合機の場合、購入価格によって耐用年数が異なることがありますので、購入前にどのくらいの耐用年数が残っているか確認しておくことをおすすめします。

ただし法定耐用年数はあくまで税法上の償却期間のことであるため、法定耐用年数が過ぎたからといって、複合機がすぐに使えなくなるわけでないことを覚えておきましょう。

複合機の減価償却方法は、計算方法・資産の処理方法などさまざまな選択肢があるため、自社に最適な会計方法を選ぶことが大切です。

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