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複合機の導入や入れ替えを検討していて、こんな疑問はありませんか?
複合機の耐用年数でよくあるお悩み:
結論からお伝えすると、複合機の法定耐用年数は原則「5年」とされています。一方で、中古複合機の場合は、購入時点までの経過年数や状態によって扱いが変わり、取得金額によっては減価償却の方法を検討する必要があります。
「新品か中古か」「いくらで購入したか」によって、実際の償却期間や経費計上のイメージが変わるため、導入前に整理しておくことが大切です。
この記事では、まず複合機の耐用年数に関する基礎知識を押さえたうえで、新品と中古複合機の耐用年数の考え方の違いを分かりやすく解説します。
さらに、減価償却の基本的な計算方法や、経理処理で押さえておきたい注意ポイントも併せてご紹介しますので、複合機の導入や入れ替えを検討している方はぜひ参考にしてください。
監修者
千々波 一博(ちぢわ かずひろ)
保有資格:Webリテラシー/.com Master Advance/ITパスポート/個人情報保護士/ビジネスマネージャー検定
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
本章では、複合機・コピー機の耐用年数を解説します。
まずは複合機の耐用年数について基本的な知識をおさえましょう。
法定耐用年数とは、国が定めた特定の固定資産を使用できる期間のことです。
複合機などの「減価償却資産」は、法定耐用年数に沿って毎年減価償却費を計上しなければならないと決まっています。
なお、複合機・コピー機の耐用年数は「5年」です。
そのため、仮に150万円の複合機を購入した場合、150万円を5年間で経費計上していくことになります。
法定耐用年数と聞くと、「法定耐用年数=複合機の寿命」と思われがちですが、実は異なります。
法定耐用年数は、あくまで税法上の減価償却期間を示したもので、実際の寿命とは関係ありません。
実際には、法定耐用年数を超えても、使用状況によっては10年以上使い続けられるケースもあります。
ただし、長期間使用すると故障の頻度が増えたり、部品の供給が終了して修理できなくなったりする可能性があります。
中古複合機の耐用年数は、価格によって決まります。
具体的には、新品価格の50%を超える金額で購入した場合は、新品と同じく法定耐用年数は5年です。
しかし、50%以下の金額で購入した場合は、購入した日を1日目として耐用年数を見積もって減価償却額を算出する必要があるため、注意が必要です。
本章では、新品価格の50%以下で中古複合機を購入した場合の、耐用年数の見積もり方法を解説します。
▼ 中古複合機のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら
耐用年数をすべて超過している中古複合機の耐用年数の見積もり方法は、「耐用年数×20%」で計算します。
複合機の耐用年数が5年であるため「5(年)×20%=1(年)」です。
しかし、計算結果が2年未満の場合は2年とするというルールがあります。
そのため、耐用年数をすべて超過している中古複合機の見積耐用年数は「2年」となります。
耐用年数の一部を経過している中古複合機の耐用年数の見積もり方法は、「耐用年数-経過した年数+(経過年数×20%)」で計算します。
例えば、耐用年数を1年経過した中古複合機の場合は、以下のような計算となります。
5年-1年+(1年×20%)=4.2年
なお、端数は切り捨てとなるため、耐用年数を1年経過した中古複合機の見積耐用年数は「4年」です。
参考:国税庁|No.5404 中古資産の耐用年数
減価償却とは、複合機などの固定資産の購入費用を耐用年数に応じて分割して、費用計上する会計処理のことです。
減価償却の方法には、「定額法」と「定率法」の2種類の方法があります。
そこで本章では、減価償却の計算方法をそれぞれの方法に分けて解説します。
さらに自社の状況では、定額法と定率法のどちらがいいのかについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
定額法とは、毎年一定額で償却する計算方法です。
計算式は以下のとおりです。
【定額法の計算方法】
なお、取得金額は資産の購入金額だけでなく「購入するために必要な運賃」「購入手数料」なども含まれるため覚えておきましょう。
償却率は耐用年数ごとに定められており、耐用年数5年の複合機は「0.200」です。
例えば、取得価格100万円の複合機を購入した場合の計算は「100万円×0.200=20万円」となるため、毎年20万円を償却します。
ただし、5年目の償却時のみ残存簿価の「1円」を残すため「19万9,999円」を償却する点には注意しましょう。
定率法とは、毎年の残存価額から一定の割合で償却していく計算方法で、基本的な計算式は「未償却残高×償却率」です。
ただ、定率法の場合は「償却保証額」があり、計算結果が償却補償額を下回ると、償却率の代わりに「改定償却率」を使って計算するルールとなっています。
例えば、耐用年数5年の複合機を100万円で取得した場合の定率法を使用した計算方法は、以下のとおりです。
【耐用年数5年の減価償却資産の償却率・改定償却率・償却保証率】
【100万円の複合機を購入した場合の償却保証額】
【100万円の複合機を購入した場合の各年の償却額】
最後は定額法と同じく、残存簿価の1円を残すというルールが用いられています。
参考:e-GOV法令検索|減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
前提として減価償却する際は、法人・個人でそれぞれ以下の計算方法が適用されます。
ただし「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで、ほかの計算方法に変更もできます。
それぞれの計算方法のメリットは以下のとおりです。
上記のことから、自社の状況によってどちらの計算方法がよいのかが異なります。 それぞれのメリットを考慮して、どちらを選ぶのかを判断しましょう。
▼ 特別償却や税制優遇について詳しく知りたい方はこちら
複合機の場合、新品や中古、価格などで、減価償却の方法は1つではなく、状況によって大きく異なります。
そこで本章では、複合機の減価償却で注意するべきポイントを3つご紹介します。
減価償却をする際、耐用年数を間違えないよう注意しましょう。
複合機の耐用年数は5年と定められていますが、これは新品の場合で、中古の場合は金額や製造日によって耐用年数が変わってしまいます。
もし耐用年数を誤って計算してしまった場合は、過年度分については訂正できないため注意が必要です。
▼ 複合機のリース期間や料率について詳しく知りたい方はこちら
複合機は、購入価格によって勘定科目が変わります。
上記のとおり、10万円未満の複合機を購入した場合は、消耗品費として計上ができるため、減価償却を考える必要はありません。
また、税法上10万円以上の複合機は基本的には「固定資産(減価償却資産)」として処理します。
しかし、価格によって以下のように費用の処理方法を選択することが可能です。
このように、複合機の取得金額によって勘定科目・処理方法が異なるため、自社の状況に合った適切な会計方法を選択しましょう。なお、「一括償却資産」や「少額減価償却資産」の特例は、対象となる事業者や適用期間などの条件があります。実際の処理を行う際は、税理士や所轄の税務署に確認しておくと安心です。
減価償却中の複合機を処分する際は「除却処理」を行う必要があります。
除却処理とは、事業での使用を途中で中止し、帳簿から除く処理のことです。
複合機を処分したにもかかわらず除却処理を行わなかった場合、手元にない複合機に対して償却資産税を支払わなければなりません。
無駄な費用をかけないために、処分時は忘れずに手続きを行いましょう。
「この中古複合機の耐用年数は?」 「うちの会社に最適な償却方法は?」
このような複合機の会計処理や買い替えタイミングに関するお悩みは、専門知識豊富な「OFFICE110」におまかせください。
・最適な導入プランをご提案 お客様の状況をヒアリングし、経理上のメリットも考慮した最適な導入方法(購入・リース)をご提案します。
・コストを抑える豊富な選択肢 新品最大80%OFFや経費処理しやすい中古複合機など、コスト削減に繋がる選択肢を多数ご用意しています。
無料でお見積もりやご相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
複合機の法定耐用年数は5年ですが、これは会計上のルールであり、実際の寿命とは異なります。中古の場合は計算方法が変わる点も理解し、適切な会計処理を行いましょう。
複雑な耐用年数の計算や償却方法の選択にお悩みなら、専門家に相談するのが最も確実です。
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