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「複合機の基礎知識」記事一覧

【図解】特別償却とは? メリット・制度・注意点をわかりやすく解説

特別償却とは、一定の設備投資について、通常の減価償却費に加えて初年度に多くの費用を計上できる制度です。設備を導入した年度の課税所得を抑えられるため、税負担の時期を調整しやすくなります。

ただし、設備投資に関する税制には特別償却のほか、即時償却や税額控除などもあり、それぞれ仕組みやメリットが異なります。名前が似ている制度も多いため、「どのような場合に使えるのか」を理解しておくことが大切です。

それぞれの違いを把握しておけば、自社の利益状況や設備投資の目的に合わせて、どの制度を検討すべきか判断しやすくなります。

この記事では、特別償却の仕組みやメリット・デメリット、即時償却・税額控除との違い、利用できる主な制度について分かりやすく解説します。

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千々波 一博

監修者

千々波 一博
(ちぢわ かずひろ)

保有資格:Webリテラシー/.com Master Advance/ITパスポート/生成AIパスポート/個人情報保護士/ビジネスマネジャー検定

2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。

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2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。

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特別償却とは?基礎からわかりやすく紹介

特別償却とは、一定の要件を満たす設備について、通常の減価償却費に加えて、初年度に追加の償却費を計上できる制度です。通常より早い時期に費用を計上できるため、設備投資を行った年度の税負担を調整しやすくなります。

特別償却の仕組みを理解するには、まず通常の減価償却で設備の取得費用をどのように分けて計上するのかを押さえておくことが大切です。

ここでは、通常の減価償却の考え方と、特別償却の仕組みについて分かりやすく解説します。

そもそも「減価償却」とは何か?

減価償却とは、高額な固定資産の購入費用を、耐用年数にわたって少しずつ経費化していく会計・税務上のルールです。

建物や自動車、パソコン、複合機などは、購入した年だけでなく、複数年にわたって使い続ける固定資産です。こうした資産の価値は、時間の経過や使用に伴って少しずつ減っていくと考えられるため、購入した年に全額を一気に経費にすると、その年だけ費用が膨らみ、業績の見え方が大きく歪んでしまいます。

そこで、税法上は耐用年数に応じて費用を分割し、毎年少しずつ経費計上します。これが減価償却です。減価償却を正しく行うことで、利益と費用の対応関係を適切に保ちつつ、無理のない節税にもつながります。

定率法と定額法

減価償却の定額法と定率法の違い

減価償却には「毎年同じ額を費用にする方法」と「初年度に多く、年数が経つほど少なくしていく方法」の2種類があります。

減価償却の主な方法
  • 定額法:耐用年数で均等に割り、毎年同じ金額を償却する。
  • 定率法:期首残高に一定の割合を掛け、初年度の償却額が最も大きく、年々少なくなっていく。

定額法は費用が毎年一定なので、利益のブレが少なくなります。一方で定率法は、資産を使い始めた初期に償却費を多く計上できるため、投資直後の負担感を抑えつつ、早い時期に費用を多く計上できるという特徴があります。

特別な場合を除き、法人がコピー機を含む多くの減価償却資産を処理する際は、定率法を採用するケースが一般的です。ここからは、定率法の計算イメージを具体的な数字で見ていきましょう。

定率法の計算方法

定率法では、期首残高に「償却率」を掛けることで、その年の減価償却費を計算します。

例として、コピー機を200万円で購入したケースを考えてみます。国税庁の耐用年数表によると、コピー機(複写機)の耐用年数は5年です。

定率法の計算では、次の3つの数字を参照します。

耐用年数5年の主なパラメータ
  • 償却率:0.400
  • 改定償却率:0.500
  • 保障率:0.10800

参考:国税庁「減価償却資産の償却率等表」

まず、一定額以上は必ず償却できるようにするため、償却保証額(取得原価×保障率)を計算します。

コピー機(取得原価200万円・耐用年数5年)を定率法で償却する例
年度 計算方法 減価償却費 減価償却累計 期末残高
償却保証額 200万×0.10800=21万6,000円 – – –
1年目 200万円×0.4 80万円 80万円 120万円
2年目 120万×0.4 48万円 128万円 72万円
3年目 72万×0.4 28万8,000円 156万8,000円 43万2,000円
4年目 43万2,000×0.5 21万6,000円 178万4,000円 21万6,000円
5年目 43万2,000※償却限度額×0.5-1 21万5,999円 199万9,999円 1円

通常は、期首残高に償却率を掛けて減価償却費を計算します。しかし、そのまま計算を続けると将来償却保証額(取得原価×保障率)を下回ってしまう年度が出てくるため、一定のタイミングから改定償却率に切り替えて計算します。

上記の例では、4年目以降は通常の償却率0.4で続けると償却保証額を下回るため、4年目から改定償却率0.5を使用しています。

なお、定率法の償却限度額は「改定取得価額×改定償却率」で求めます。ここでいう「改定取得価額」とは、最後に通常の償却率を使って計算した年度の期末残高(この例では3年目の43万2,000円)です。

したがって、償却限度額は43万2,000円×0.5=21万6,000円となり、5年目はこの償却限度額から残存簿価1円を差し引いた金額を最終年度の減価償却費として計上します。

実務上の細かい適用や計算は、必ず顧問税理士や会計ソフト・専門家の指示に従う前提で、「定率法は初年度に多く、年数が経つほど償却額が減る」というイメージを押さえておくとよいでしょう。

節税に効果的な「特別償却」とは?

特別償却とは、一定の条件を満たす設備投資について、初年度に通常の減価償却費とは別枠で、追加の償却(費用計上)を認める制度です。

通常、資産は決められた耐用年数に沿って償却しますが、特別償却を使うと、初年度に「増し分」を上乗せして償却できるため、その年度の利益を抑え、法人税の負担を軽くしやすくなります。トータルで償却できる額(取得原価)は変わりませんが、費用計上のタイミングを前倒しできる点がポイントです。

通常の減価償却との違い
  • 通常の減価償却:耐用年数に応じて毎年コツコツ費用化する。
  • 特別償却:初年度に一定割合を「追加」で費用化できる(翌年度以降の償却額はその分減る)。
  • 即時償却:条件を満たすと取得原価のほぼ全額をその年に一気に費用化できる。

特別償却が利用できるかどうかは、購入する資産の種類や利用目的、企業規模などが、各種税制の要件に当てはまるかで決まります。

たとえば「中小企業投資促進税制」では、条件を満たす設備について、初年度に通常の減価償却費に加えて取得価額の30%を特別償却費として追加で計上できます。これにより、その年度の課税所得を抑え、法人税の負担軽減を図ることが可能です。

実際にどの制度を使えるか、特別償却と税額控除のどちらを選ぶべきかは、他の投資計画や利益水準とのバランスで変わります。適用前に顧問税理士や専門家へ相談しながら検討しましょう。

複合機(コピー機)を導入する際の税金面の考え方や税額控除については、複合機(コピー機)の税額控除でも詳しく解説しています。

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特別償却のメリット・デメリット(注意点)とは?

特別償却は、うまく使えば資金繰りや法人税負担の平準化に役立つ一方で、「前倒しで償却するだけ」という性質ゆえの注意点もあります。

制度のイメージだけで判断すると、「その年は助かったものの、翌年度以降の減価償却費が少なくなった」といった状況も考えられます。

ここでは、特別償却のメリットとデメリット(注意点)について分かりやすく解説します。

特別償却を検討するときに押さえたいポイント
  • 初年度の節税効果は大きいが、トータルの償却額は変わらない。
  • 特別償却分には「1年だけ繰り越せる」仕組みがある。
  • 制度そのものは税制改正で内容が変わったり終了したりする可能性がある。

特別償却のメリット

特別償却の最大のメリットは、初年度に減価償却費を前倒し計上できることで、資金繰りや法人税の負担を調整しやすくなることです。

設備投資はキャッシュアウトが大きくなりがちですが、特別償却を組み合わせることで、投資直後の資金繰り悪化をある程度やわらげることが期待できます。

購入した初年度の節税効果が大きい

特別償却は、原則として「購入した初年度」に使える制度です。

たとえば、1,000万円の設備投資を行い、30%の特別償却が認められるケースを考えてみましょう。

30%特別償却を活用した場合のイメージ
  • 通常の減価償却費:耐用年数に基づき計算した金額。
  • 特別償却費:1,000万円×30%=300万円を、初年度に追加で費用計上。
  • 法人税率が15%の場合:300万円×15%=45万円分、初年度の法人税負担を軽減できるイメージ。

設備を購入した直後は手元資金が減りやすいため、購入年度の税負担を軽くし、納税のタイミングを実質的に後ろへずらせる効果は、資金繰りの安定にもつながります。また、特別償却であらかじめ費用計上しておくことで、翌期以降の減価償却費はその分少なくなります。

特別償却不足額は1年間だけ繰り越せる

購入した初年度の利益が少ない場合など、「特別償却を満額取ってしまうと赤字が大きくなりすぎる」というケースもあります。

通常の減価償却は「繰り越し」という考え方がありませんが、特別償却については、一定の条件のもとで「特別償却不足額」を1年間だけ繰り越すことが認められています。

たとえば、取得価額1,000万円・特別償却30%のケースで、初年度に認められる償却枠が次のようなイメージだったとします。

初年度に認められる償却枠のイメージ
項目 金額
通常の減価償却費 400万円
特別償却費 300万円
合計償却可能額 700万円

このとき、利益水準などを踏まえた結果、初年度に以下のような選択をすることもあります。

特別償却不足額の考え方(イメージ)
  1. 700万円すべて償却した場合:特別償却不足額は0円(繰り越しなし)。
  2. 400万円だけ償却した場合:700万円−400万円=300万円が特別償却不足額として翌期に繰り越し可能。
  3. 300万円だけ償却した場合:700万円−300万円=400万円のうち、通常の減価償却分100万円は繰り越し不可、残り特別償却分300万円のみ翌期に繰り越し可。

「初年度にどこまで費用計上するか」をある程度コントロールできるため、利益計画や資金繰りを見ながら柔軟に調整したい企業にとっては大きなメリットといえます。

特別償却のデメリット(注意点)

一方で、特別償却には「前倒しで償却するだけ」という性質ならではの注意点もあります。制度のイメージだけで判断してしまうと、「トータルで見たときには思ったほど得をしていなかった」というケースも出てきます。

長期で見ると節税額そのものは変わらない

特別償却は購入した初年度の節税効果が高いものの、耐用年数全体で見たときの「総額としての償却額」は変わりません。

仮に、取得価額200万円・耐用年数5年・定率法の対象設備について、30%の特別償却が認められるケースを簡略化して比較すると、次のようなイメージになります。

計算方法 減価償却費 特別償却費(30%) 期末残高
償却保証額 200万×0.10800=21万6,000円 – – –
1年目 200万円×0.4 80万円 200万円×0.3=60万円 60万円
2年目 60万×0.4 24万円 – 36万円
3年目 36万×0.5 18万円 – 18万円
4年目 36万×0.5-1 17万9,999円 – 1円
5年目 – 0 – –
合計償却額 – 139万9,999円 60万円 –

特別償却を行うことで、3年目以降は改定償却率を使う必要が出てきて、結果的に4年目でほぼ全額を償却し終える形になります。「早く償却できる」という意味ではメリットですが、耐用年数5年トータルで見たときの償却額の合計は、通常の減価償却だけの場合と変わりません。

また、特別償却を使うと、2年目以降の計算がやや複雑になりやすい点にも注意が必要です。会計処理の手間や、決算数値の見通しなども踏まえて検討しましょう。

制度は税制改正で終了・変更されることがある

特別償却を利用できる制度はいくつかありますが、恒久制度ではなく、国の政策や税制改正の方針によって内容が変わったり、終了したりするものがあります。

実際に、過去には特別償却が認められていた以下のような制度が終了しています。

すでに終了した特別償却制度の例
  • コネクテッド・インダストリーズ税制
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

現在も「中小企業投資促進税制」「地域未来投資促進税制」「中小企業防災・減災投資促進税制」などで特別償却が認められていますが、適用期限や対象設備、償却割合などは税制改正によって見直される場合があります。

具体的に活用を検討する際は国税庁や中小企業庁などの情報で最新の適用条件や期限を確認したうえで、顧問税理士や会計事務所にも相談することをおすすめします。

特別償却とそのほかの節税方法の違い

特別償却・即時償却・税額控除は、いずれも設備投資に関する税負担を軽減する仕組みですが費用(減価償却)を前倒しするのか、税額そのものを減らすのかが異なります。

制度ごとの特性を理解せずに選ぶと、「初年度は楽になったが、その後の減価償却費が残っていない」「法人税額が少なく、税額控除を活かし切れない」といったミスマッチが起こる可能性があります。

ここでは、特別償却と即時償却、税額控除の違いについて分かりやすく解説します。

この章で整理するポイント
  • 特別償却 vs 即時償却:初年度に前倒しする減価償却費の「割合」の違い。
  • 特別償却 vs 税額控除:前倒しする対象が「費用」か「法人税額そのもの」かの違い。
  • 各制度の向き・不向き:資金繰り・利益水準・今後の投資計画をどう見て選ぶか。

特別償却と即時償却との違い

特別償却が「取得価額の一部を初年度に上乗せ計上する仕組み」であるのに対し、即時償却は要件を満たす設備について、その年に取得価額の全額を費用計上できる仕組みです。

特別償却は、中小企業投資促進税制などを利用して、通常の減価償却費に一定割合(例:30%)を上乗せして計上する方法です。一方、中小企業経営強化税制の対象設備では、要件を満たすことで取得価額の全額を購入年度に費用計上できる場合があります。

即時償却のメリット

即時償却の最大のメリットは、購入年度に減価償却費を一気に計上することで、その年の法人税負担を大きく抑えられることです。

設備投資はキャッシュアウトのインパクトが大きくなりがちですが、即時償却を利用すれば、次のようなメリットが期待できます。

即時償却の主なメリット
  • 初年度の税負担を大きく圧縮できる:特別償却以上に法人税の支払いを抑え、手元資金を厚く保ちやすくなります。
  • キャッシュフローを優先した投資判断がしやすい:浮いた税負担分を新たな投資や借入金の返済に回すなど、資金繰り改善につなげられます。
  • 短期的に利益が大きく出ている年に有効:一時的に利益が膨らんだ年度の税負担を抑えたい場合に向いています。

今後も設備投資や事業拡大を計画しており、「当面は手元資金を厚く確保しておきたい」中小企業にとっては、即時償却は検討価値の高い選択肢といえます。

即時償却の注意点

一方で、即時償却には特別償却以上に気をつけたいポイントがあります。

即時償却の主な注意点
  • 2年目以降は減価償却費が一切発生しない:初年度に全額を費用化するため、翌期以降の利益を圧縮する「減価償却費のクッション」がなくなります。
  • 特別償却以上に利益水準との相性が重要:利益が少ない年に使っても節税インパクトは限定的で、その後の年度に費用が残らなくなります。
  • 結果としての納税総額は変わらない:特別償却と同様、即時償却も「費用計上のタイミングを早める」制度であり、長期的に見た税金の総額が増減するわけではありません。

「購入年度の利益がどれくらい出そうか」「翌年度以降にも安定して利益が出そうか」といった収益の見通しを踏まえたうえで、特別償却と即時償却のどちらを使うか検討することが重要です。

特別償却と税額控除との違い

特別償却や即時償却が「費用(減価償却)を前倒しして利益を減らす制度」であるのに対し、税額控除は「計算された法人税額から、一定額を直接差し引ける制度」です。

法人税は、収入金額から減価償却費やその他の必要経費を差し引いた「課税所得」に税率をかけて算出します。特別償却はこの「課税所得」を減らす方法ですが、税額控除は、算出された法人税額から一定割合を直接減らす仕組みです。

同じ制度における特別償却と税額控除は、原則としてどちらか一方を選択します。「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」などで利用できる場合があります。

税額控除のイメージ(例:200万円の対象設備を購入した場合)
  • 対象企業:資本金3,000万円以下の法人。
  • 利用する制度:中小企業投資促進税制(税額控除7%)。
  • 控除額:200万円×7%=14万円を法人税から直接控除できるイメージ。

ただし、税額控除できるのはその事業年度の法人税額の20%相当額までと決められています。法人税額が100万円であれば、控除できる上限は20万円まで、というイメージです。

税額控除のメリット

税額控除のメリットは、利益水準に応じて、法人税額そのものをダイレクトに減らせることです。

特別償却のように減価償却費を前倒しするのではなく、すでに計算された法人税から控除額を直接差し引けるため、節税効果が分かりやすい制度といえます。

さらに、税額控除には次のような特徴があります。

税額控除の主なメリット
  • 控除額の一部は翌期に繰り越し可能:その年の法人税額の20%を超えた分は、「繰越税額控除限度超過額」として1年間だけ繰り越しが認められます。
  • 長期的に見て税負担を減らせる可能性がある:特別償却と違い、「税額」そのものを減らす効果があり、トータルの納税額を抑えられるケースもあります。

たとえば前述の対象設備の例で、購入した年の法人税額が50万円だった場合、税額控除14万円のうち10万円(50万円×20%)はその年に控除できます。残りの4万円は、翌年度の法人税額が十分にあれば控除可能です。

税額控除の注意点

税額控除を検討する際には、対象となる企業の条件や法人税額の水準に注意が必要です。

税額控除の主な注意点
  • 利用できる企業規模に制限がある:「中小企業投資促進税制」を使った税額控除は、基本的に個人事業主または資本金3,000万円以下の法人が対象となります(3,000万円超の中小企業は特別償却のみ利用可)。
  • 法人税額が少なすぎると使い切れない:当期の法人税額が小さいと、20%の上限により控除枠を使い切れない場合があります。
  • 繰り越しは1年間まで:20%を超えた部分を翌期に持ち越せるものの、あくまで1年間のみで、それ以降は利用できません。

長期的に法人税の総額を抑えたい場合は税額控除のほうが有利になるケースもありますが、「当期の利益水準」「設備投資のタイミング」「今後の投資計画」などを総合的に見て、特別償却・即時償却とどれを選ぶか検討することが重要です。

特別償却・即時償却・税額控除の比較まとめ
制度の種類 前倒しする対象 初年度の効果イメージ 向いているケースの例
特別償却 減価償却費の一部 通常の減価償却に上乗せして一部を前倒し計上し、初年度の税負担を軽くできる。 利益は出ているが、翌期以降にも一定の減価償却費を残しておきたい中小企業。
即時償却 取得価額の全額 購入年度に全額を費用計上し、当期の法人税負担を大きく圧縮できる。 一時的に利益が大きく出ており、当面のキャッシュフロー確保を最優先したい場合。
税額控除 法人税額の一部 計算済みの法人税から控除額を直接差し引き、長期的な税負担を減らせる可能性がある。 一定以上の法人税額が見込め、継続的に黒字を計上している中小企業。

制度ごとに「いつ・何を・どこまで前倒しするのか」が異なるため、設備投資の目的や利益計画、資金繰りの状況を踏まえて、特別償却・即時償却・税額控除のどれを選ぶかを税理士などの専門家と一緒に検討するのが安心です。

コピー機の導入コストを抑えるならOFFICE110へご相談ください

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特別償却や税額控除などの税制を活用できれば、設備投資に伴う税負担を抑えられます。ただし、利用できる制度は企業や設備によって異なるため、具体的な適用可否は税理士などの専門家へ確認することが大切です。

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特別償却とコピー機導入に関するよくある質問(FAQ)

コピー機・複合機のよくある質問
特別償却を検討するときは、節税効果だけでなく、対象となる設備や利用できる制度の条件まで確認しておくことが大切です。
ここでは、特別償却とコピー機導入に関するよくある質問について解説します。

特別償却を使うと最終的に支払う税額も少なくなりますか?

特別償却を利用しても、長期的に見た税負担の総額が原則として少なくなるわけではありません。
通常より早い時期に減価償却費を計上することで、設備を取得した年度などの課税所得を抑え、税負担のタイミングを後ろへずらす仕組みです。そのため、特別償却は単純な節税額だけでなく、設備投資後の資金繰りを調整する方法として考えると分かりやすいでしょう。

コピー機・複合機は中小企業投資促進税制の特別償却を利用できますか?

現在、デジタル複合機は中小企業投資促進税制の対象設備には含まれていません。
以前は対象となっていましたが、平成29年度の税制改正によって対象から除外されています。コピー機・複合機の導入で税制優遇を検討する場合は、別の制度を利用できるか、設備要件や申請条件を含めて税理士などの専門家へ相談してください。

特別償却と即時償却はどちらを選ぶとよいですか?

どちらが適しているかは、設備を取得する年度の利益と、翌年度以降の利益見込みによって変わります。
即時償却は取得価額を早期に費用化できるため、その年度の利益が大きく、手元資金を確保したい場合に有効です。一方、特別償却では翌年度以降にも一定の減価償却費を残せます。詳しい違いは、特別償却と即時償却との違いで解説しています。

特別償却と税額控除は同時に利用できますか?

同じ設備について、特別償却と税額控除を同時に利用することは原則できません。
中小企業投資促進税制などでは、適用要件を満たしたうえで、特別償却または税額控除のどちらかを選択します。
当期の利益や法人税額、今後の設備投資計画まで含めて比較すると、自社に適した方法を判断しやすくなります。

特別償却を利用すると税務調査で否認されることはありますか?

制度の要件を満たしていなければ、税務調査で特別償却の適用を否認される可能性があります。
対象法人・対象設備・取得時期・利用目的などの条件を確認し、請求書や契約書、設備の取得・使用状況を示す資料を適切に保存しておくことが重要です。適用要件の判断が難しい場合は、申告前に税理士へ相談しておくと安心です。

まとめ

特別償却は、対象となる設備を取得した初年度に、通常の減価償却費へ一定額を上乗せして費用計上できる制度です。購入年度の課税所得を抑え、設備投資直後の資金繰りを調整しやすくなります。

利用を検討するときは、企業規模だけでなく、導入する設備が制度の対象か、どの程度の利益が見込まれるか、特別償却・即時償却・税額控除のどれが適しているかを確認することが大切です。

特別償却を検討するときのポイント
  • 自社が制度の対象法人に入るかどうか:資本金・従業員数・青色申告の有無などを確認する。
  • 導入する設備が対象要件を満たしているか:金額基準や設備の種類、取得形態(購入・リースなど)をチェックする。
  • 「即時償却」「税額控除」との比較:初年度の利益水準や今後の投資計画を踏まえて、どの制度が自社に合うかを検討する。

一方で、特別償却は長期的な総償却額を増やす制度ではなく、費用を計上する時期を前倒しする仕組みです。また、税制は改正されることがあるため、適用時点の対象設備・適用期限・取得方法などを確認する必要があります。

特に、デジタル複合機は現在の中小企業投資促進税制では対象外です。複合機の導入時に別の税制を利用できる可能性はありますが、設備や計画ごとに条件が異なるため、具体的な適用可否や申告手続きは税理士などの専門家へ確認しましょう。

なお、コピー機・複合機の税務判断とは別に、導入コストや機種選びで迷っている場合はOFFICE110へご相談ください。印刷枚数・利用人数・必要な機能・設置環境・予算を確認したうえで、新品・中古を含む機種選定から導入、保守までご提案します。

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