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社員の個人携帯で取引先へ電話をかけたり、業務の連絡を取り合ったりしている会社もあるでしょう。その一方で、「私物を仕事に使わせても、コンプライアンス上の問題はない?」「通信費の負担や勤務時間外の対応は、どう扱えばよい?」と気になっていませんか?
個人携帯の業務利用は、それだけで法令違反になるわけではありません。ただし、顧客情報の管理や社員の費用負担、労働時間の扱いを曖昧にすると、情報漏えいや未払い賃金などの問題につながります。
そこで本記事では、個人携帯の業務利用で会社が守るべきルールと、費用負担・情報管理の決め方を解説します。社員からの「利用を拒否できるか」「手当がない場合はどうすればよいか」という疑問にも答えながら、私物利用を続ける条件と会社支給の法人携帯へ切り替える判断のポイントを整理しました。
この記事の目次
監修者
旗島 洸司(はたしま こうじ)
保有資格: ソフトバンククルー/ドットコムマスター/ITパスポート
OFFICE110にて21年以上にわたり法人向け通信インフラの導入を支援。ソフトバンク・NTT西日本で全国2位の営業実績を持ち、業界のスペシャリストとして活躍する。特に法人携帯の分野では、提案力とサポート力を強みに、500超えの企業から支持されている。
個人携帯を業務に使うことは、私物の利用という理由だけで、直ちにコンプライアンス違反になるものではありません。ただし、安全管理措置なしで顧客情報を保存させる、必要な割増賃金を支払わない、就業規則の作成義務がある事業場で費用負担の定めを記載しない、同意なく私物へ管理ソフトを入れるといった運用は、法令上の問題につながります。
また、法令違反に当たらなくても、会社が禁止している使い方なら社内規程に反することがあります。ここでは、会社が承認・黙認している私物利用と無断利用を比べ、情報管理・賃金・労働条件について会社が守るべき義務を整理します。
BYODは、社員が自分のスマートフォンなどを業務に使うことです。会社が確かめるべきなのは、誰が・どの業務に・どのアプリや保存先を使っているかを把握し、認めているかという点です。
例えば、同じ「取引先との打ち合わせ内容を個人携帯にメモする」作業でも、会社の関わり方によって管理の状態が変わります。
このような未承認の端末・アプリの利用は「シャドーIT」と呼ばれ、黙認して放置する運用でも情報管理の不備が残ります。一方、会社の承認は、情報管理や労務上の義務を果たした証明にはなりません。会社は用途ごとに使ってよいアプリ・保存先・利用時間を定め、社員への説明と運用状況の確認まで行う必要があります。
会社が注意すべきなのは、必要な安全管理措置を欠いた顧客情報の取扱いや、支払うべき割増賃金の未払いです。社員本人の携帯を使う場合も、会社の情報管理や労務管理の責任は残ります。法令違反があれば、個人情報保護委員会による勧告・命令や、労働基準監督署による是正指導の対象になることがあります。私物利用で起こり得る問題と、関係する法律をまとめました。
個人データの安全管理は中小企業にも必要で、事業の規模や扱う情報の性質・量などに応じて対策を決めます。私物へ端末管理ソフトを入れる場合は、社員一人ひとりから事前に同意書面を得ることが必要です。会社は導入目的、取得するデータの範囲・方法・利用の仕方、遠隔削除の条件などを書面に明記し、社員が内容を理解できるよう説明します。
また、会社の明示・黙示の指示で返信や電話対応をした時間は、労働時間に当たります。会社は実際の対応時間を勤務記録へ反映し、法定時間外労働などに当たる場合は割増賃金を支払う必要があります。
私物利用に伴う費用負担や就業規則の変更については、総合労働相談コーナーで、労働者だけでなく事業主も無料で相談できます。相談時には、雇用契約書と予定する利用ルールをもとに、費用負担の変更内容や社員の同意状況を伝えます。
情報管理:個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」3-4-2・3-4-3・10(別添)
労働時間・賃金・費用負担:労働時間適正把握ガイドライン(厚生労働省「過重労働の防止」掲載)/労働基準法37条・89条/就業規則の記載事項/テレワークガイドライン4(2)費用負担の取扱い
違反時の措置:個人情報保護委員会「法違反時の措置」/厚生労働省「労働基準監督官の仕事」
同意・労働条件:労働契約法8〜10条/国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver.2.0」Q27・Q28
法人携帯は1台からご相談ください
顧客情報を扱う端末や取引先への連絡用番号を会社で管理するなら、会社支給の携帯も選択肢です。OFFICE110なら、法人向けのお得な料金プランを1台から契約可能。新規導入や乗り換えに使える月替わりのキャンペーンもあります。会社支給への切り替えにかかる費用やプランについて、お気軽にご相談ください。
個人携帯を仕事に使ってもらう際は、使う業務の範囲、社員の費用負担、勤務時間外の対応を事前に取り決めることが大切です。社員がスマートフォンを持っていても、会社の都合だけで業務利用を求めるのは避けましょう。
利用への同意とあわせて決めておきたいのが、通信費の精算や手当の支給方法です。ここでは、利用を断りたい社員からの相談への対応、費用の分担、時間外の連絡の扱いを整理します。
個人携帯の業務利用を強制できるか、違法になるかは、雇用契約・就業規則の内容と求める使い方・負担によって異なり、「業務命令だから」と無条件に強制できるわけではありません。社員から拒否の申し出があった場合も、何に困っているのかを聞いたうえで、次の点を確認しましょう。
特に、通信費の自己負担を新たに増やすなど、労働条件を不利益に変える場合は、社員との合意が原則です。合意を得ずに就業規則を変更して進めるには、変更後の規則を周知するだけでなく、不利益の程度や変更の必要性などから、その変更に合理性が認められる必要があります。
こうした契約・規程の内容を確かめたうえで、社員として利用を断りたい場合は、「個人番号の公開が不安」「追加の通信費を負担できない」といった事情を上司や総務へ伝え、会社の携帯で代替できないか相談してみてください。一方、会社が未承認の私物利用を禁止するなら、業務に必要な連絡が途切れないよう、貸与端末などの代わりの手段を用意しておくことが大切です。
費用負担は、何の費用を会社が負担し、社員がどの資料で申請するかまで具体的に決めておくことが大切です。通話料だけに目を向けると、業務アプリの利用料や、仕事のために追加購入したデータ容量の費用を見落としかねません。
費用負担を取り決める際は、在宅勤務などを対象とする厚生労働省のテレワークガイドラインの考え方も活用できます。社員に過度な負担をかけないよう労使で話し合い、業務分の実費を合理的に計算して支給する考え方は、外出先で働くモバイル勤務にも示されています。
例えば、取引先への電話は通話明細、会社指定アプリの利用料は領収書など、金額の根拠となる資料は費用によって異なります。私用と業務用が混ざる費用も含め、次の3種類に分けて整理しましょう。
費目ごとの負担を決めたら、会社負担の上限・申請期限・提出する明細・支払時期も社員と共有しておきましょう。社員に費用負担を求める場合は、就業規則への記載・届出が必要な条件の確認も必要です。
なお、在宅勤務の税務に関しては、本人所有のスマートフォンの本体代金や、業務用と認められないオプション代を会社が負担すると給与課税の対象です。国税庁の在宅勤務FAQ問6に示された扱いであり、会社が所有する端末の貸与とは区別して精算方法を決めてください。
個人携帯の業務利用手当について、すべての会社に当てはまる相場額は、公的資料では確認できません。金額を決める出発点は、業務の通話・通信・アプリ利用に実際にかかっている費用です。まずは利用明細などをもとに、会社が負担する業務分の算出方法を決めましょう。
例えば、外出の多い営業担当者と、社内連絡が中心の担当者では、携帯の使い方も異なります。こうした利用実態に合わせて選びたいのが、業務で使った分を精算する「実費精算」と、一定額を支給する「定額手当」です。それぞれの違いを表にまとめました。
実費を算出する方法の一例として、在宅勤務では国税庁FAQ問6の計算を使えます。通話料は明細で業務分を確認し、基本使用料・データ通信料などは次の式で求める方法があります。
業務分の金額=1か月の基本使用料・通信料等×在宅勤務日数÷その月の暦日数×1/2
月額10,000円、30日間のうち在宅勤務20日なら、10,000円×20日÷30日×1/2=3,334円(1円未満切上げ)です。
1/2は、睡眠8時間を除いた16時間のうち労働時間を8時間とする仮定です。この金額は在宅勤務の業務分を計算した例で、手当の相場や一律の支給基準ではありません。
定額手当なら毎月の申請を簡単にしやすい一方、使い方が変わると実際の負担と支給額に差が出ます。そのため、支給開始時だけでなく、担当変更や業務用アプリの追加時にも金額を見直すことが大切です。
なお、在宅勤務では、業務に通常必要な実費の精算と、未使用分を返還しなくてよい定額手当では課税の扱いが異なります。この計算例を在宅勤務以外へそのまま当てはめて非課税と判断せず、経理担当者は勤務実態と精算方法を確認してください。
個人携帯を使った対応でも、会社の明示・黙示の指示に基づく電話や返信の時間は労働時間に当たります。「私物で短く返信しただけ」という理由で勤務記録から外すことはできません。会社には、実際の対応内容と時間を把握し、記録する責任があります。
例えば、終業後に上司から顧客への連絡を求められた場合は、その対応時間も記録の対象です。一方、通知が届いたという事実だけで、すべてが労働時間になるわけではありません。すぐに確認・返信する指示の有無や実際の対応内容を把握できるよう、連絡方法と記録のルールを整えておきましょう。
実際の対応が法定時間外・法定休日・深夜労働に当たる場合、会社には割増賃金の支払い義務があります。ただし、所定の終業時刻を過ぎても、必ず法定時間外労働になるとは限りません。法定時間外・休日労働を行わせる場合は、36協定の締結・届出や上限時間の確認も必要です。
また、在宅勤務などのテレワークでは、厚生労働省のガイドラインに沿って、時間外のメール等に対応しなかったことだけを理由に人事評価を下げないようにしましょう。社内勤務で私物携帯を使う場合も、即時返信を求める用件を明確にし、返信の速さだけで評価しない運用を管理職に共有してください。
同意・契約条件:労働契約法4条・8〜10条/国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver.2.0」Q27・Q28
費用負担・規程:厚生労働省「テレワーク経費の負担」/モバイル勤務等における業務実費の支給/就業規則の記載事項
手当・税務:国税庁「給与所得となるもの」/在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(2026年4月1日更新)問1・5・6
労働時間・賃金・連絡ルール:厚生労働省「過重労働の防止」/テレワークガイドライン4(1)・4(2)・7
個人携帯の業務利用では、扱う情報・保存先・会社が管理する範囲を決め、紛失や退職の際にも業務データを守れる運用にすることが重要です。社員の注意だけに頼らず、利用申請からデータの引継ぎまで、会社が対応できる体制を整えましょう。
ただし、私物端末には仕事と無関係な写真やメッセージもあるため、管理を強めればよいわけではありません。ここでは、私用データへの配慮を含め、日常の情報管理から紛失・機種変更・退職時の対応まで、会社が決めておくルールを整理します。
情報漏えいを防ぐには、私物端末で扱ってよい情報と、会社が承認するアプリ・保存先を限定することが大切です。「仕事に使ってよい」という許可だけでは、顧客名簿を端末に保存してよいのか、私用クラウドへ同期してよいのかを社員が判断できません。
例えば、社員個人のLINEで顧客とやり取りしている場合、連絡先や対応履歴を会社が引き継げるかが確認のポイントです。顧客から受け取った写真が私用クラウドへ自動保存されるなど、本人が気づかないうちに会社の管理外へ情報が移ることもあります。
そこで、顧客対応には会社が管理・引継ぎできる業務用アカウントを使い、必要な記録は会社指定の保存先に残しましょう。業務用のチャットやファイル共有アプリを選ぶ際は、以下の記事で用途別の特徴をご覧ください。
私物端末に管理ソフトを入れる場合、会社は取得する情報や遠隔削除の条件を説明し、社員ごとに事前の同意書面を得る必要があります。業務に使っているからといって、私用の写真やメッセージまで自由に調べられるわけではありません。
同意書には、管理の目的、取得するデータと方法、データの使い方、閲覧できる担当者、削除する範囲と条件を明記します。例えば「紛失時には業務アプリ内のデータを削除する」と説明するなら、実際の設定でも私用データまで消えないかを、導入前に確かめておくことが大切です。
また、業務用と私用を分ける方法の一つが、個人所有のAndroid端末で使う「仕事用プロファイル」です。会社は仕事用のアプリ・データを管理でき、私用領域の写真やメッセージにはアクセスできません。
一方、会社は機種名・シリアル番号・デバイスID・電話番号・携帯通信会社・OSなどの端末情報と、仕事用アカウントやアプリの情報を確認できます。仕事用プロファイル内のアプリの通信状況・位置情報も確認対象なので、私用領域を分ければ端末に関する情報がすべて非公開になるわけではありません。
iPhoneにも、私物利用向けの「アカウント駆動型ユーザ登録」があります。この方式で会社が管理するのは組織のアカウント・設定・管理対象情報で、個人アカウントは管理できず、電話番号やシリアル番号の照会、端末全体の遠隔消去もできません。
ただし、会社に見える情報や削除できる範囲は、OS・機種・登録方式によって異なります。端末管理の仕組みや機能を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
利用規程は、社員が守る内容に加えて、申請・相談を受ける担当者と会社の対応手順まで決めておくことが大切です。規程を配るだけでは、機種を変えたときや、禁止された保存先に顧客情報を入れてしまったときに、社員が誰へ連絡すればよいか分からなくなります。
これらをまとめたら、申請を受ける総務担当者、設定やアクセス停止を行う管理担当者など、社内の役割分担も明確にしましょう。社員への説明には実際の画面を使い、保存先の選び方や紛失時の連絡方法を伝えると分かりやすくなります。
利用開始後も、担当者が承認済みの端末・アプリと利用実態を照合し、未申請の利用や設定の変更がないか定期的に点検してください。
個人携帯の紛失・盗難が起きたときは、社員からの速やかな社内報告と、会社による業務アカウントの保護が欠かせません。端末が見つかるまで待つのではなく、会社が情報の種類や保存状況を把握できるよう、次の初動をあらかじめ決めておきましょう。
あわせて判断が必要なのが、個人情報保護委員会などへの報告です。個人データの漏えい・滅失・毀損が起きた、または起きたおそれがある事態のうち、次のいずれかに該当する場合が報告対象になります。
例えば、個人データが入った端末の盗難は、3つ目の「不正な目的で行われたおそれがある行為」の例に当たります。一方、紛失でも、漏えい・滅失などが発生した、またはそのおそれがあり、要配慮個人情報を含む、財産的被害のおそれがある、対象が1,000人を超えるといった条件に当たれば報告が必要です。紛失として届け出られていても、盗難や不正利用が疑われる場合は3つ目の類型も確認します。
報告対象を知った後は速やかに速報を行い、目安は概ね3〜5日以内です。確報は知った日から30日以内、不正目的の行為による事態は60日以内に行い、個人データの本人への通知も状況に応じて速やかに行う必要があります。
ただし、高度な暗号化などによる報告対象からの除外や、本人への通知が難しい場合の代替措置を適用するには、それぞれの要件を満たさなければなりません。画面ロックがあるだけで報告不要とは判断せず、紛失と盗難の状況、情報の内容、暗号化の状態を確認し、個人情報保護委員会のガイドラインに照らして対応してください。
機種変更・修理・退職の際は、業務データの引継ぎ、古い端末からのアクセス停止、端末に残る業務データの削除を、それぞれ確認する必要があります。アカウントを停止しても、保存済みの顧客名簿や写真まで自動的に消えるとは限りません。
修理に出す場合も、業務データの引継ぎ・削除は端末を預ける前に済ませる手順にしておきましょう。
いずれの場合も、個人の電話番号を会社へ譲ってもらったり、私用写真を含む端末全体の初期化を当然に求めたりする運用は避け、引継ぎ先と削除対象を分けて指定することが重要です。
安全管理・社員教育・漏えい時の報告:個人情報保護委員会「個人情報保護法ガイドライン(通則編)」3-4・3-5・10
監視の目的・責任者:個人情報保護委員会「従業者のモニタリングに関する留意点」/私物管理の同意・利用規程・退職時の管理:国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver.2.0」Q26〜28・Q32
管理できる情報の例:Google「組織がデバイスに適用するポリシー」
iPhoneの管理範囲:Apple「ユーザ登録とデバイス管理」/Apple「Appleデバイスでの登録方法」
会社支給への切り替えもご相談ください
私物の管理範囲について合意を得にくい場合や、顧客との連絡先・業務データを会社で引き継ぎたい場合は、会社支給の携帯も選択肢です。OFFICE110では、法人向けのお得な料金プランを1台からご案内。ドコモ・au・ソフトバンク・ワイモバイルの比較・お見積もりにも対応しています。会社支給に切り替える場合の費用やプランについて、お気軽にご相談ください。
会社支給へ切り替えるかは、端末・電話番号・業務データを会社で継続して管理する必要性と、私物の管理について社員と合意できるかを軸に判断します。通信費を抑えられても、退職のたびに顧客との連絡が途切れたり、必要な管理を行えなかったりするなら、運用方法の見直しが必要です。
一方、扱う情報や業務を限定すれば、ルールを決めて私物利用を続けられる場合もあります。ここでは、私物利用・業務用番号アプリ・会社支給の違いを比べ、自社に合う方法と切り替え前の準備を整理します。
私物利用と会社支給の主な違いは、会社が負担する費用と、端末・番号・情報を管理できる範囲です。端末を増やさず、私物のスマホに会社管理の業務用番号アプリを入れて、公私の番号を分ける方法もあります。
このアプリ方式も私物利用の一つですが、個人の電話番号を取引先へ知らせずに済む点が異なります。会社が業務用の番号とアカウントを契約・管理する場合として、3つの方式を比較しました。
※スマホでは表を左右にスクロールできます。アプリの料金・管理機能・番号の扱いはサービスや契約によって異なります。
例えば、私物利用では端末の調達費を抑えられても、社員ごとの実費精算や機種変更への対応が続きます。会社支給との費用差を見る際は、回線料金だけでなく、今の精算・管理にかけている担当者の時間も含めて比較すると、実際の負担を判断しやすくなるでしょう。
また、会社支給に切り替えても、私的利用の範囲や禁止するアプリを決める必要があります。会社の携帯を社員が私用に使う場合のリスクと対策は、以下の記事をご覧ください。
私物への管理に合意を得にくい場合や、端末も含めて会社で管理を続けたい場合は、会社支給がおすすめです。反対に、社員が私物利用を希望し、限られた業務で必要な対策を実施できるなら、私物利用を続ける選択もできます。
会社の代表番号を私用スマホで使う方法には、OFFICE110の「OFFICE PHONE」もあります。専用アプリとインターネット接続で代表番号の発着信ができ、個人の電話番号を顧客へ知らせずに対応できます。
例えば、社内連絡だけに使う担当者と、顧客情報を保存して外回りをする営業担当者では、必要な管理も異なります。全社員を同じ方式にそろえることより、扱う情報と業務に応じて、会社が必要な管理を続けられることを優先しましょう。
会社支給へ切り替える際は、支給する社員・台数・通話やデータの利用量に加え、移す業務情報と番号変更を案内する相手を先に整理します。回線の契約、データ移行、社員への案内を誰が担うかも決めておくと、契約後の準備を進めやすくなります。
その際、社員個人の電話番号を、そのまま会社へ移すことを当然の条件にしないよう注意が必要です。私用の連絡にも使っている番号なら、会社用の番号を新たに用意し、取引先へ変更を案内する方法を検討してください。
また、端末を配る前には、業務アプリの導入や画面ロックなどの設定が必要です。具体的な準備・設定・動作確認の進め方は、以下のキッティング記事で確認できます。
私物の管理・同意:国家サイバー統括室「サイバーセキュリティ関係法令Q&Aハンドブック Ver.2.0」Q27・Q28/管理方式による違い:Google「組織がデバイスに適用するポリシー」
OFFICE PHONEの代表番号発着信・私用スマホでの利用:OFFICE110「OFFICE PHONEの特長」
比較表の機能・費用の参考(個別サービスの例):トビラフォンCloud「アプリマニュアル」/よくあるご質問/料金・通話料
比較表・条件別のおすすめ・切替手順は、上記資料と前章までの確認事項をもとにした本記事の整理です。
顧客との連絡先や業務用の端末を会社で管理するために、会社支給への切り替えを考えている方もいるでしょう。ただ、社員用の携帯を新たにそろえるとなると、端末代に加えて毎月の通信費も気になるところです。
こうした費用を抑えて導入したい会社に、OFFICE110では1台から契約できる法人向けのお得な料金プランをご用意しています。必要な台数と通話・データの使い方を伺い、端末代と月額料金をあわせてお見積もりするため、会社支給へ切り替えた場合の予算を具体的に検討できます。
「まずは営業担当者5人に支給すると、端末代と毎月の通信費はいくらになる?」「来月の切り替えに間に合うようにそろえたい」といったご相談も歓迎です。機種やプランが決まっていなくても、必要な台数や主な使い方など、分かる範囲からお聞かせください。ご相談・お見積もりは無料です。
会社支給の費用・納期を無料相談
個人携帯を業務に使うこと自体が、直ちにコンプライアンス違反になるわけではありません。ただし、顧客情報の管理不足や時間外労働の賃金未払いなど、使い方によって法令上の問題が生じます。
会社がまず確認したいのは、社員との同意、業務にかかる費用の負担、勤務時間外の対応、情報の保存・引継ぎの方法です。規程を作るだけで終えず、実際の使い方と食い違っていないか、社員の負担が増えていないかも確かめましょう。
そのうえで、私物の管理に合意を得にくい場合や、端末・電話番号を会社で継続して管理したい場合は、会社支給がおすすめです。費用と管理のしやすさの両方を比べ、自社で無理なく続けられる方法を選ぶことが大切になります。
会社支給も、今月の特典でお得に
OFFICE110では、法人向けのお得な料金プランに加え、新規導入や乗り換えに使える月替わりのキャンペーンもご用意しています。会社支給へ切り替える際の費用や、利用できる特典について、お気軽にご相談ください。