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みなさま、法人携帯の契約には、本人確認書類が必要であることご存知ですか?
正直、「法人携帯の契約なのに、なぜ必要なの?」と疑問が湧いてきます。
しかし、これは「携帯電話不正利用防止法」と呼ばれる法律により定められています。
つまり、違反すると法律により罰せられる可能性があるのです。
そこで今回は、そんな法人携帯の契約でなぜ本人確認書類が必要なのかについてご紹介しましょう。
法律が制定された背景についても、納得いただけると思います。
冒頭でお伝えした通り、法人携帯の契約に本人確認書類が必要な理由として「携帯電話不正利用防止法」が挙げられます。
では、携帯電話不正利用防止法とはどのような法律なのでしょうか?
この法律は、携帯電話の契約に対して本人確認を義務付けるというもの。
キャリアなどの携帯端末の販売業者には、提出された本人確認書類の保存も義務付けられています。
これは、携帯電話の販売だけでなくレンタルについても同様。
いわゆる携帯端末のレンタル業者もまた、契約時には本人確認書類を取る必要があります。
♢本人確認書類とは?
など。
一般的に、本人確認書類として使われてきたもの。
みなさまも、必ずどれか1つは所持しているはずです。
提示するぶんには、全く問題はないでしょう。
ちなみにこの法律、何もキャリアやレンタル業者だけが対象ではありません。
法人や個人など、私たち自身もまた義務が発生します。
その義務の内容は2つ。
当然、法人携帯での契約では、社員への配布が目的なのですから上記の義務には含まれません。
どちらにせよ、正しく使用してさえいれば、問題になることはないのです。
携帯電話不正利用防止法により、法人携帯の契約に本人確認書類が必要なことはご理解いただけたと思います。
ただそれでも、なぜ法律までできたのかについて疑問が残ります。
♢振り込め詐欺が原因の1つ!
近年、振り込め詐欺やオレオレ詐欺などが社会問題として大きく取り上げられています。
そして、それら犯罪行為に際して、レンタル携帯(プリペイド方式)が頻繁に使用されていることが確認されているのです。
法人携帯に関わらず、本人確認書類の提出が義務ではない場合、上記のような詐欺に対して情報が得られません。
まさに、犯罪の道具として重宝される危険性があります。
これまで当たり前だった携帯電話特有の匿名性。それを解消し、犯罪抑止の為に本人確認書類の提出が義務化されたと言えます。
このような理由なら、多少面倒臭くとも仕方ないと思えるでしょう。
法人携帯の契約にも関わらず、わざわざ本人確認書類を提出するのは仕方ないこと。
では、仮に本人確認書類を提出しない、携帯電話不正利用防止法に違反すればどうなるのでしょうか?
法人携帯の契約の際、氏名や生年月日、住所などの本人確認事項で虚偽の回答をした場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
これは、携帯電話の無断譲渡や違法(携帯電話不正利用防止法違反)業者と知りつつ契約した場合も当てはまります。
ちなみに、無断譲渡とありますが、家族は含まれていないので安心してください。
正直、家族への譲渡も含まれていれば、日本中で罰金刑が大量発生するでしょう。
法人携帯の契約の際、携帯電話(契約中)を無断で売買した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるかもしれません。
これは、他人が契約中の携帯を無断で買取した場合や無断でレンタル業を始めた場合も含まれます。
単純に、契約中の携帯を無断でやり取りさえしなければ良いのです。
法人用または個人用として、正しく使用しているのであればまず気にする必要はありません。
ただ、中には違法と知りながら本人確認書類の提出を求めない、悪質なレンタル業者が存在する可能性はあります。
法律は「知らなかった」では済まされません。
法人全体を守る為にも、法人携帯の契約は、信頼できるキャリアやレンタル業者と交わすようにしましょう。
いかがでしたか?
今回は、法人携帯の契約において、なぜ本人確認書類が必要なのかについて紹介しました。
携帯電話不正利用防止法、つまりは法律により義務付けられているからです。
そして法律ができた裏には、振り込め詐欺のような悪徳な犯罪行為の道具として、携帯電話が活用されてきた経緯があります。
正直、携帯電話不正利用防止法が制定されてもなおこれら犯罪は発生し続けています。
基本的に、法人であれ個人であれ、キャリアやレンタル業者から求められる書類さえ正しく提出していれば問題ありません。
みなさま自身を守る為にも、法人携帯の契約には信頼できるキャリアやレンタル業者を選ぶことをおすすめします。