個人事業主になるメリットは何?働き方から税金までわかりやすく解説
最近、フリーランスという言葉をよく聞くようになりましたが、「フリーランス」とは具体的にどういう意味なのでしょうか。また、同じように「個人事業主」という言葉もありますが、個人事業主とフリーランスの違いは?
会社員に比べてフリーランスは自由に仕事ができるので魅力的だと思いますが、実際のところ、収入などはどうなるのでしょうか。
この記事を読めば、個人事業主になると変わる収入や働き方などのメリット・デメリットがわかります。
また、個人事業主になると税金の申告を自分自身でする必要があります。そのため、個人事業主の税金についても説明。さらに、個人事業主なら必ずしたい節税の方法も後半で詳しくご紹介します。
1.個人事業主とは?
「個人事業主」とは、法人を設立せずに個人で事業をしている事業主のことです。個人事業主という響きから1人で事業をしている人といい印象をもちますが、家族で店舗を経営している個人事業主もいます。法人を設立せずに事業をしている事業者はすべて個人事業主になります。
2.個人事業主とフリーランスは何が違うの?
個人事業主という言葉と一緒にフリーランスという言葉も使われますが、両者はまったく違うものです。ここでは個人事業主とフリーランスの違いについて説明します。
フリーランスは「働き方」を示す言葉で、特定の会社や組織に所属することなく個人で仕事をする人のことです。会社員は雇用契約を結んで働き、労働の対価として給料を得ます。しかし、フリーランスは独立してさまざまな顧客の仕事をします。
個人事業主は「税法上」の言葉です。個人が継続的に事業をする場合には、後に説明する「開業届」を税務署に提出する必要があります。この開業届を提出し、個人で事業をする人を個人事業主といいます。
3.個人事業主のメリット・デメリット
個人事業主にもメリット・デメリットがあります。ここでは会社員と比較して、主なメリット・デメリットを紹介します。
個人事業主のメリット
会社員と比べて、個人事業主には次のメリットがあります。
メリット①自由な働き方ができる
会社員から個人事業主になる一番のメリットとしてあげられるのが、自由な働き方ができることではないでしょうか。会社員のように始業時間も就業時間もありません。働く時間は自分で決めることが可能です。また、休日についても会社員のように土曜日・日曜日・祝祭日が休みという決まったルールもなく、自分で決められます。
また、仕事の内容も会社から与えられるものではなく、自分がしたい仕事を選べます。このように自由な働き方ができるのは、個人事業主の大きなメリットです。
メリット②働く場所に制限が少ない
会社員であれば、基本的に会社に出社する必要があります。しかし、個人事業主は必ずしもそうではありません。個人事業主でも事務所や店舗をかまえるのであれば、決まった場所に出勤する必要があるでしょう。しかし、それでも自分で好きな場所を選べます。
また、クラウドソーシングのようにインターネットで仕事を受注するWebライターやデザイナー、ITエンジニアは、コンピュータとインターネットがあればどこでも仕事ができます。個人の裁量も高く、会社員に比べて、働く場所の制限が少ないといえるでしょう。
メリット③能力次第で収入が増える
会社員の場合、収入は毎月の月給と残業手当、ボーナスなどでしょう。もちろん、本人の能力に応じて査定や昇進があり、長期的には給料に能力は反映します。しかし今月、優れた成果をあげたとしても、それがすぐに給料に反映することはありません。
個人事業主は自分で営業する必要はありますが、自分の能力次第では高収入を得るチャンスがあります。能力が高い個人事業主であれば、数多くの仕事ができたり、難しい高単価の仕事ができたりします。仕事の成果もすぐに売り上げに反映するでしょう。
メリット④定年がない
会社員であれば60歳・65歳など一定の年齢に達したら、定年退職になります。フリーランスの場合、定年退職のような年齢制限がありません。自分の体が元気な間は働けます。年金をもらいながら働くこともできます。定年がないことも、個人事業主の大きな強みです。
個人事業主のデメリット
個人事業主のメリットを説明してきましたが、もちろん、個人事業主にもデメリットがあります。
デメリット①収入が不安定
個人事業主になるにあたり、一番不安に感じられるのが「収入」ではないでしょうか。能力次第で高収入を期待できるのが個人事業主のメリットです。しかし、反対に考えると収入が安定していないともいえます。会社員であれば毎月の給料の大きな変化はなく、安定した収入があります。しかし、個人事業主の場合、売り上げが多い月、反対に少ない月もあるでしょう。
それは自分だけの問題ではなく、仕事の納期や取引先の支払いの関係もあります。このように収入が不安定なのは個人事業主のデメリットになるでしょう。
デメリット②社会保険料がすべて自己負担
会社員の場合、健康保険・介護保険・年金保険は会社が半分負担しています。個人事業主の場合は、全額自己負担になるため、社会保険料の負担が重たくなります。
デメリット③税金の申告が必要
会社員の場合、税金の申告を意識することはあまりありません。給料の中からあらかじめ源泉徴収され、年末調整で過不足を申請する程度です。納税の事務は会社が代わりにしてくれています。
個人事業主であれば、これらの増税事務を自分自身で行う必要があるのです。1年間の売り上げや経費などを計算して、確定申告します。納税も自分自身以外にしてくれる人はいません。このように個人事業主になると税金に関する仕事が発生します。
4.個人事業主になると変わる税金・社会保障
個人事業主になると、会社員の時に支払っていなかった税金を払うことになります。また、健康保険や年金などの社会保障も変わります。
税金
個人事業主が払う税金は、所得税・消費税・住民税・個人事業税です。このうち、消費税と個人事業税は、条件に該当する人が支払います。所得税・住民税はすべての個人事業主が対象です。ここでは、それぞれのポイントについて簡単に説明します。
①所得税
毎年、1月1日から12月31日の1年間に事業を通じて得た所得に課せられる税金です。累進課税になっており、個人事業主にとって一番負担が大きい税金です。
②消費税
消費税は、原則として前々年の売り上げが1,000万円を超えた場合に納付します。
③住民税
確定申告後に個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書により支払います。
④個人事業税
個人事業税は、法で定められた法定業種に該当する場合に支払います。また、業種により税率が異なります。
健康保険
会社員から個人事業主になると、健康健康保険も変わります。会社員の場合、健康保険組合に加入していますが、個人事業主は「国民健康保険」になります。また、会社員の場合、保険料は毎月の給料から控除されていますが、個人事業主は納付書で自ら支払わなければなりません。
個人事業主のメリット・デメリットでも紹介しましたが、会社員の場合、保険料の半額は会社が負担してくれていました。個人事業主の国民健康保険の保険料は全額自己負担になります。しかし、この部分の負担は大きくなりますが、確定申告の際に健康保険料は控除の対象にもなります。
年金
会社員は厚生年金に加入していますが、個人事業主は「国民年金」に加入します。個人事業主のメリット・デメリットでも述べたとおり、会社員は年金保険の半分を会社が負担していますが、個人事業主は全額自己負担です。
また、厚生年金と国民年金の「支給額の違い」も注意が必要です。2019年度の厚生労働省のデータで、国民年金と厚生年金の受給額を比較したものがあります。20歳から60歳まで保険料を納付した国民年金加入者の年金受給額が月額約6.5万円。これに対し、厚生年金に40年加入し、平均月収額が42.8万円の加入者の場合、年金受給額は月額約15.6万円です。
この理由は厚生年金が2階建ての構造になっており、国民年金はその1階(基礎年金)に該当するので差が生じてくるのです。
(フリーランス必読。フリーランスと年金の基礎知識より画像引用)
また、会社員である(第2号保険者)に扶養されている配偶者は第3号保険者の扱いになり、保険料を支払う必要がありません。個人事業主の配偶者にこのような仕組みはなく、配偶者がいる個人事業主は、支払う保険料も2人分になります。ただし個人事業主の場合、確定申告で年金の納付額を所属から控除できます。
5.個人事業主になるために必要な手続き
個人事業主になる手続きは難しくありませんが、確定申告の際に大切なポイントになるため、確実に提出しましょう。
開業届の提出
一般的に「開業届」といいますが、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。開業届の提出は、事業を始めた日から1ヶ月以内と決められています。
青色申告承認申請書の提出
個人事業主は1月1日から12月31日の1年間の所得を自分で計算し、確定申告する必要があります。確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。申告は白色申告が容易である一方、節税効果があるのは青色申告です。
「青色申告承認申請書」は青色申告をするために提出する書類です。青色申告承認申請書は、青色申告をする年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。しかし、これから開業届を出す人は、開業届と一緒に提出することが一般的です。
青色申告の特徴は、複式簿記で帳簿をつけることです。日々の取引を元に仕訳票と総勘定元帳を作成。確定申告の時に、総勘定元帳を元に損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書(B)・青色申告決算書とともに提出します。
このように青色申告で帳簿をつけたり、書類を作ったりすることはハードルが高いように感じられるかもしれません。しかし、今ではほとんど会計ソフトで帳簿付けから帳票作成までできます。
6.個人事業主は会社員よりも節税できる
ケースにより異なりますが、個人事業主は会社員よりも節税できることがあります。
経費を使うことで節税できる
個人事業主の収入はそのまま課税されるわけではありません。収入から事業にかかった経費を差し引いたものが課税対象になります。正しく経費を計上することで、節税効果があります。
「経費」とは事業にかかった費用で、多くのものが計上できます。消耗品費はボールペンやコピー用紙などの他、10万円以下の什器備品も計上可能です。また、取引先と打ち合わせをする際の電車やバス、タクシー等の運賃は交通費。取引先との飲食は接待交通費。名刺などは宣伝広告費に整理できます。その他、事業にかかった費用は多く経費に認められます。
さらに自宅で仕事をしている人は、電気料金など生活費の一部が経費に計上可能です。これを家事按分といいます。以下のものの一部を必要経費に計上することが認められています。
- 電気料金
- 通信費(固定電話・携帯電話・インターネット料金)
- 家賃等
その他、カフェを利用した場合、取引先との打ち合わせであれば交際費に。普段自宅で仕事をしている人が気分転換にカフェで仕事をした場合は、雑費に整理できます。ただし、食事は認められないケースがあります。その他、取引先へのご祝儀や香典などの慶弔金も、経費に算入可能です。
これらのように、経費を計上することで節税することは、会社員にできません。
青色申告をすることで多くのメリットがある
ここでは青色申告をすることで得られるメリットの主なものを説明します。
メリット①青色申告特別控除で65万円の控除が受けられる
青色申告の最大のメリットが、この「青色申告特別控除」です。貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、e-Taxで提出すれば、65万円の控除が受けられます。e-Taxによらない場合でも55万円の控除があります。ただし、提出期限である3月15日までに提出が必要です。提出が遅れた場合は、書類が揃っていても10万円の控除になります。
メリット②損失申告で最長3年赤字を繰り越せる
青色申告の場合、今年の赤字を翌年以降3年間繰り越せます。これにより翌年以降の税金を安くできるのです。これを「純損失の繰越控除」といいます。個人事業主は開業直後に黒字を出すことが難しいこともあるでしょう。事業が軌道にのって、黒字が出た時に赤字と相殺すれば、節税の効果を生み出します。
メリット③家族への給与を経費にできる
家族を青色事業専従者とすれば、給与は「経費」として認められます。給与は仕事の内容から妥当性は必要です。しかし、とくに金額は決められておらず、高い節税の効果があります。ただし、家族を青色事業専従者にするためには条件が決められており、届け出が必要です。
メリット④30万円未満の資産を一度に経費にできる
業務のために購入した機器が10万円以上であれば、減価償却資産として数年に分けて経費に計上するのが原則です。しかし、青色申告をしている場合は、1個あたり30万円未満の少額減価償却資産について、購入した年に一括して経費に計上できる特例があります。
これは「少額減価償却資産の特例」です。利益の多く出た年に、30万円未満の機器などを購入することで、結果として税金が安くなります。
7.個人事業主に計上できる経費とは
ここまで個人事業主になるメリットについて、デメリットも併せて説明してきました。会社員に比べて個人事業主は働き方の自由度の大きいことが魅力のひとつです。一方、会社員のように毎月決まった給料が支払われるわけではないので、収入は不安定な面があります。
また、個人事業主になるのであれば、節税効果の高い青色申告がおすすめです。複式簿記で帳簿をつけることに難色を示す方もいらっしゃいますが、今ではほとんど会計ソフトが自動的に処理します。簡単な簿記の知識があれば、十分に使いこなせます。65万円の青色申告特別控除が受けられるのですから、青色申告はぜひしてください。
また、会社員にないものとして、経費があります。売り上げから経費を引いたものが課税所得になりますから、正しく経費を計上することで節税につながります。事業に使うものであれば、経費として認められますので、うまく使いたいものです。
8.個人と事業は財布を分けることが基本
個人事業主の場合、個人的な収支と事業の収支を区別することが、会計整理のポイントです。そのため、銀行口座とクレジットカードは個人用と事業用で分けるようにしましょう。
また個人事業主になると、仕事で電話をする機会が増えてきます。携帯電話は個人と仕事用のものを分けておくととても便利です。また、個人事業主であれば、「法人携帯」が使えます。法人携帯であれば法人専用のプランがあるのでお得です。法人携帯の料金を事業用のクレジットカードで支払うようにすれば、面倒な家事按分も必要ありません。
法人携帯であれば、「OFFICE110」がおすすめです。それはソフトバンク・au・ドコモ・ワイモバイルなど多くの回線を取り扱っているからです。また、24時間のかけ放題がついて月額1,400円からの通常のショップにはない格安プランの用意があり、使い方から最適なプランを提供してくれます。
開業してしばらくは個人携帯を使用して、途中から事業用の携帯を買い足すと、取引先への電話番号の連絡でしばらく混乱することになります。開業と同時に法人用携帯も準備するといいですね。最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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