納品日:2019-12-26
都道府県:東京
メーカー:FUJIFILM
機種名:DocuCentre-VI C2264
コピー機の導入や入れ替えを検討していて、こんな不安はありませんか?
コピー機はオフィスの必需品でありながら、数十万〜数百万円規模の設備投資になることも多く、「購入するか」「リース・レンタルにするか」で税金やキャッシュフローへの影響が大きく変わります。
さらに、減価償却・税額控除・固定資産税・インボイス制度など、複数の税務ルールが絡み合うため、「なんとなく」で決めてしまうと後から想定外の負担につながることもあります。
そこでこの記事では、コピー機を購入した場合・リース・レンタルした場合の税務処理の違い、中小企業向けの税制優遇、消費税の仕入税額控除とインボイス制度におけるコピー機の位置づけを、できるだけ平易な言葉で整理します。
さらに税額控除で損をしないためのチェックポイントや、税理士に相談する際に押さえておきたい観点も解説しますので、コピー機の導入コストと税務をしっかり理解して判断したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
コピー機に関係する税金は、法人税・固定資産税・消費税(仕入税額控除)など複数のルールが絡み合っています。
コピー機はオフィスの必需品ですが、購入かリースかによって「資産として計上するのか」「経費として処理できるのか」が変わり、結果として支払う税金やキャッシュフローに大きな差が出ます。
特に、中小企業では税額控除や優遇制度を上手に使えるかどうかが、設備投資全体の負担感に直結します。
このセクションでは、コピー機がどのような税金と関係しているのかを整理しつつ、税額控除の考え方の全体像をわかりやすく解説します。
コピー機は「利益にかかる税金」「資産にかかる税金」「購入時の消費税」の3つの観点で考えると整理しやすくなります。
コピー機を導入すると、まず本体価格やリース料が「経費」や「減価償却費」として利益計算に影響し、その結果として法人税等の金額が変わります。
さらに、購入したコピー機は一定の条件を満たすと固定資産税(償却資産税)の対象となり、毎年の資産評価額に応じて税金がかかります。
また、購入時や保守料金の支払い時には消費税も発生します。原則として事業に使うコピー機であれば、仕入税額控除の対象となり、支払った消費税の一部を差し引くことができます。インボイス制度の開始以降は、適格請求書かどうかの確認も重要なポイントです。
コピー機導入に関連する主な税金の種類:
まずは「どの税金に関係するのか」を押さえておくと、後で税額控除や優遇制度の内容も理解しやすくなります。
コピー機を「購入する場合」と「リース・レンタルする場合」では、資産計上か経費処理かが変わり、税金への影響も異なります。
コピー機を購入した場合は、原則としてコピー機は会社の資産として計上され、耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却費を計上していきます。その結果、減価償却費が損金(経費)となり、法人税等の負担をならしながら軽減していくイメージです。購入金額や耐用年数によっては、固定資産税(償却資産税)の対象になる点も押さえておく必要があります。
一方、リース契約や短期レンタルでコピー機を導入する場合、一般的なオペレーティング・リースでは毎月のリース料やレンタル料をそのまま経費として計上するケースが多く、資産計上は行いません。契約期間全体を通じて支払う総額や、オンバランスリースとオフバランスリースの区別によって取り扱いが変わることもあるため、契約内容の確認が重要です。
「一括で資産計上して減価償却するのか」「毎月の支払いを経費処理するのか」によって、損益計算書の見え方や資金繰りが大きく変わるため、導入前に税理士や専門家と方針を整理しておくことをおすすめします。
コピー機を購入した場合は、資産として計上しながら減価償却や税額控除を活用することで、税負担とキャッシュフローをコントロールできます。
コピー機は事業で継続的に使う設備なので、その購入費用を一度に全額経費にするのではなく、税法で定められた耐用年数に沿って少しずつ費用化していきます。
この「減価償却費」が毎年の損金(経費)となることで、利益が圧縮され、結果的に法人税等の負担をならす効果が生まれます。
ここでは、コピー機を購入したときの減価償却の考え方と税額控除、さらに償却資産税(固定資産税)の基本ポイントを整理します。
コピー機の購入費用は、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却費として経費化していくのが基本的なルールです。
コピー機は、長期間にわたって業務に利用する「固定資産」として扱われます。
そのため、購入した年度に全額を経費にするのではなく、税法上定められた「法定耐用年数」に従って、複数年にわたって減価償却を行います。
具体的には、取得価額を耐用年数で割って毎期の減価償却費を計算する定額法などを用い、毎年の損金として計上していきます。中古コピー機の場合は、残存耐用年数の考え方が新品とは異なるため、税理士や会計事務所と確認しておくと安心です。
コピー機を購入した場合の基本的な考え方:
法定耐用年数の区分や具体的な年数は、最新の税法や資産区分表を確認しつつ、会計基礎ガイドや耐用年数ガイドとあわせて整理しておくと理解しやすくなります。
コピー機の購入費用は、減価償却による損金算入に加えて、条件を満たす場合には設備投資に関する税額控除などの優遇制度を検討できます。
通常、コピー機の購入費用は減価償却によって複数年にわたって損金算入され、法人税等の負担を軽減する役割を果たします。
さらに、中小企業向けの設備投資優遇制度などを活用できるケースでは、一定割合を税額控除として法人税額から直接差し引ける場合があります。
ただし、税額控除は「損金算入とは別枠で税額に直接効く制度」であり、利用できる期間や対象資産、上限額など細かな要件があります。制度の内容は定期的に見直されるため、実際に適用を検討する際は、最新の国税庁資料や顧問税理士への確認が重要です。
| コピー機購入時の主な税務効果のイメージ | |
|---|---|
| 減価償却による損金算入 | 耐用年数にわたって毎年の利益を圧縮し、法人税等の負担を平準化します。 |
| 設備投資の税額控除 | 一定の条件を満たす場合、投資額の一部を法人税額から直接控除できます。 |
| キャッシュフローへの影響 | 一度に全額を経費化せず、複数年で費用化することで資金繰りの見通しを立てやすくなります。 |
どこまで損金算入できるか、税額控除を併用できるかは制度や決算状況によって変わるため、導入前に「税務面でのゴール」を税理士と共有しておくことが大切です。
一定の条件を満たすコピー機を購入した場合、そのコピー機は自治体への申告が必要な償却資産となり、固定資産税(償却資産税)の対象になることがあります。
コピー機のような事業用設備は、取得価額や設置状況によって、自治体に対する「償却資産申告」の対象となる場合があります。
償却資産税は、毎年1月1日時点の資産の評価額に応じて課税されるため、導入後は税金が発生する可能性も踏まえておく必要があります。
また、小規模事業者向けに、一定規模以下の償却資産を非課税とする制度や、設備投資を促進するための固定資産税軽減措置が設けられていることもあります。どの制度を使えるかは、地域や時期によって異なるため、自治体の案内や税理士への確認が欠かせません。
償却資産税(固定資産税)で押さえたいポイント:
購入前に「本体価格だけでなく固定資産税も含めたトータルコスト」を意識しておくと、導入後の負担感のズレを防ぎやすくなります。
コピー機をリース・レンタルで導入すると、毎月の支払いを経費として処理しやすくなり、資金繰りや節税のバランスを取りやすくなります。
リースやレンタルは「資産として計上する購入」とは異なり、原則として月々の支払いを賃借料などの勘定科目で経費処理します。
一括購入に比べて初期負担を抑えながら導入できるため、キャッシュフローを重視したい中小企業では選択肢に入りやすい方法です。
ここでは、コピー機のリース・レンタルを利用した場合の費用計上の考え方と、購入との違いを踏まえた節税のポイントを整理します。
一般的なコピー機のリース契約では、毎月のリース料を賃借料などとして損金算入できるため、利益を圧縮しやすいという特徴があります。
リース契約でコピー機を導入した場合、契約に基づいて毎月一定額のリース料を支払います。
このリース料は、通常は「リース料」「賃借料」などの勘定科目で経費処理され、支払った月の費用として損益計算書に計上されます。
購入と比べると、リースでは資産計上や減価償却の計算を行わずに済むケースが多く、会計処理の手間を抑えられる点もメリットです。ただし、契約期間中の総支払額や中途解約時の条件などは、事前にしっかり確認しておく必要があります。
コピー機リースの損金算入で押さえたいポイント:
「毎月のリース料を経費にしながら導入する」というイメージを持ち、購入と比較してどちらが自社に合うかを検討することが大切です。
コピー機の導入では、リース・割賦・ローンで税務や資金繰りの見え方が変わるため、それぞれの特徴を比較しながら検討することが重要です。
同じ「分割払い」のように見えても、リースと割賦・ローンでは税務上の扱いや所有権の考え方が異なります。
リースは「機器を借りる契約」として位置づけられるのに対し、割賦やローンは「最終的に自社の資産になる購入」に近い考え方です。
契約形態によって、費用計上のタイミングやバランスシートへの影響が変わるため、単に月額だけで比較するのではなく「税務・会計上どう扱われるか」もあわせて整理しておきましょう。
| コピー機導入の主な契約形態と税務上の違い | ||
|---|---|---|
| 契約形態 | 所有権のイメージ | 費用計上のポイント |
| リース契約 | リース会社が所有し、利用者は借りて使う | 毎月のリース料を賃借料などとして経費処理するケースが一般的です。 |
| 割賦・ローン契約 | 最終的には自社の資産として扱う | コピー機本体は固定資産として計上し、減価償却費を損金算入します。元本返済部分は経費にならない点に注意が必要です。 |
| 短期レンタル | 短期間だけ借りて使う | レンタル料を期間中の経費として処理しますが、長期利用の場合はリースとの比較検討が重要です。 |
「借りる(リース・レンタル)」のか「分割で購入する(割賦・ローン)」のかによって、節税効果や総支払額が変わるため、自社の資金計画に合う形を選ぶことがポイントです。
コピー機のリースは、契約内容によってオンバランス(資産・負債を計上)かオフバランス(借り方の費用処理中心)かが変わるため、大まかな違いを理解しておくと安心です。
会計上は、リース契約の内容によって「実質的に購入に近いリース」か「純粋に借りて使うリース」かを判断し、資産・負債を計上するかどうかが変わります。
中小企業では、税務・会計の実務簡便化のために一定の基準で処理しているケースも多く、細かな判断は顧問税理士や会計事務所と相談しながら進めることが一般的です。
オンバランス・オフバランスの概念を難しく考えすぎず、「貸借対照表にリース資産・リース債務が乗るかどうか」と「損益計算書でどのように費用化されるか」を押さえておくイメージで構いません。
オンバランス・オフバランスのイメージ:
リース契約を検討する際は、月々の支払額だけでなく「自社の貸借対照表にどう影響するか」も含めて税理士と相談しながら決めていくと、後々の運用がスムーズになります。
中小企業がコピー機を導入する際は、通常の減価償却だけでなく、設備投資向けの税制優遇を組み合わせることで、税負担を抑えながら投資を進めやすくなります。
中小企業向けには、一定の条件を満たした設備投資に対して特別償却や税額控除が認められる制度や、固定資産税を軽減できる制度などが用意されています。
コピー機そのものが必ず対象になるわけではありませんが、事業内容や設備の区分、投資計画の内容によっては、これらの制度を活用できる可能性があります。
ここでは、中小企業の設備投資で使われる代表的な税制優遇のイメージと、コピー機が対象になり得るケース・ならないケース、税理士に相談したいポイントを整理します。
中小企業向けの設備投資税制は、「特別償却」「税額控除」「固定資産税の軽減」という3つの方向性で用意されていることが多いです。
中小企業の前向きな設備投資を後押しするために、一定の条件を満たした機械装置や器具備品について、通常の減価償却に加えて特別償却や税額控除を認める制度があります。
また、認定を受けた計画に基づいて導入した設備について、一定期間、固定資産税(償却資産税)を軽減できる特例も用意されています。
制度ごとに対象となる業種・設備の要件・投資金額の下限・適用期限が細かく決まっているため、「コピー機が含まれるか」「自社の事業が対象か」を一つずつ確認する必要があります。
| 中小企業の設備投資で代表的な税制優遇の方向性 | ||
|---|---|---|
| 優遇の種類 | 主な内容 | コピー機投資でのイメージ |
| 特別償却 | 通常の減価償却に上乗せして、一定割合を初年度などに多く償却できる制度です。 | 対象設備に該当すれば、コピー機の償却を早めて損金算入を前倒しできる可能性があります。 |
| 税額控除 | 取得価額の一定割合を法人税額から直接差し引く制度です。 | 対象設備として認められれば、コピー機投資の一部を法人税額の減少という形で反映できます。 |
| 固定資産税の軽減 | 認定計画に基づく設備について、一定期間、固定資産税(償却資産税)の課税標準を軽減します。 | 要件を満たすコピー機であれば、導入後の固定資産税負担を抑えられる可能性があります。 |
どの制度を使えるかは「対象資産の区分」「事業内容」「投資額」「認定を受けた計画の有無」などで変わるため、制度名だけで判断せず、必ず最新の条件を確認することが重要です。
コピー機は「事業に直接使う器具備品・機械装置」として扱われることが多く、制度によっては対象設備に含まれる場合と含まれない場合があります。
多くの税制優遇では、「生産性向上や業務効率化に直接役立つ設備」であることや、「新品であること」「一定金額以上であること」などの条件が設定されています。
コピー機は、バックオフィス業務の効率化やペーパーレス化の一部として位置づけられることが多く、設備区分として「器具備品」または「機械装置」に該当するケースがあります。
一方で、対象業種が製造業や建設業などに限定されている制度や、「生産ラインの設備」に限定される制度では、一般的なオフィス用コピー機が対象外となることも珍しくありません。
コピー機が優遇制度の対象になりやすいケース:
対象外になりやすいケース:
「コピー機だから必ず対象」「コピー機はどうせ対象外」と決めつけず、制度ごとの対象設備の定義を確認したうえで判断することが大切です。
コピー機の導入で税制優遇を検討する際は、「どの制度を使えるか」だけでなく、「自社の決算や資金繰りとどう噛み合うか」を税理士と一緒に整理することが重要です。
税制優遇は、適用要件や申請手続きが細かく決まっているうえ、適用期限や対象資産の範囲が改正で変わることがあります。
コピー機を含む設備投資で優遇を使うかどうかを判断する際には、「制度の条件を満たせるか」「手続きの手間に見合うメリットがあるか」を事前に確認しておきましょう。
特に、固定資産税の軽減など認定計画が必要な制度では、設備を購入する前に計画の申請・認定が求められるケースもあるため、「導入スケジュール」と「手続きのタイミング」を逆算することが欠かせません。
税理士に相談しておきたい主なポイント:
税制優遇はうまく使えば大きな後押しになりますが、条件を満たせなかった場合のリスクや事務負担も含めて、顧問税理士と早めに方針を決めておくと安心です。
コピー機の購入費やリース料・保守料金に含まれる消費税は、条件を満たせば仕入税額控除の対象となり、インボイス制度のルールも押さえておく必要があります。
コピー機は事業で使う設備の一つなので、購入やリース、保守契約の支払いには消費税がかかります。これらは原則として、課税売上に対応する仕入れとして仕入税額控除の対象になりますが、インボイス制度開始後は「どのような請求書を受け取るか」が重要なポイントになっています。
ここでは、コピー機に関係する仕入税額控除の基本と、インボイス制度におけるリース料・保守料金の考え方、請求書で確認しておきたいチェックポイントを整理します。
コピー機の購入費やリース料・保守料金は、事業に使うものであれば原則として課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になり得ます。
事業者がコピー機を導入し、そのコピー機を売上に関わる業務で利用している場合、購入費やリース料などに含まれる消費税は、仕入税額控除として差し引くことができます。
ただし、課税売上割合が低い場合や、非課税売上が多い業種では、控除できる割合が制限されるケースもあるため、売上構成との関係も意識しておく必要があります。
また、コピー機を社内業務やバックオフィスの事務処理に活用している場合でも、多くの事業では売上に間接的に結び付く設備と考えられます。個人利用が混在する場合や、課税売上との関係が弱い利用が多い場合は、税理士と相談しながら取り扱いを決めると安心です。
仕入税額控除の観点から見たコピー機の位置づけ:
コピー機の導入を検討する際は、「自社の売上との関係」と「事業利用の範囲」を意識しながら、仕入税額控除の前提条件を整理しておきましょう。
インボイス制度のもとでは、コピー機のリース料や保守料金についても、原則として「適格請求書(インボイス)」に基づいて仕入税額控除を行うことが求められます。
インボイス制度では、仕入税額控除の要件として、原則「適格請求書発行事業者」から交付されたインボイスに基づく取引であることが求められます。コピー機のリース会社や保守サービスを提供する事業者がインボイス制度に登録しているかどうかは、今後の控除額に影響する大事なポイントです。
コピー機のリース契約や保守契約では、多くの場合、毎月の請求書や口座振替通知などで請求内容が通知されます。インボイス制度の開始後は、これらが「適格請求書」の要件を満たしているかを確認し、必要に応じて取引先に登録状況や書式を確認しておくと安心です。
インボイス制度で意識したいポイント:
コピー機のリース料や保守料金も、インボイス制度の対象となる「日々の取引」の一部として、取引先の登録状況と請求書の内容を整理しておきましょう。
コピー機の購入・リース・保守に関する請求書や領収書では、インボイス制度の必須項目を中心に、税務上必要な情報がそろっているかを確認することが重要です。
仕入税額控除を適切に行い、後から税務調査などが入った場合にも説明できるようにするためには、コピー機に関する請求書や領収書の保管と内容確認が欠かせません。
特に、インボイス制度下では「適格請求書」として求められる項目がきちんと記載されているかどうかがポイントになります。
コピー機の本体代金だけでなく、カウンター料金や保守料金などが明細として一緒に請求されるケースも多いため、税率や税額の記載方法なども含めてチェックしておきましょう。
| コピー機関連の請求書・領収書で確認したい主な項目 | |
|---|---|
| 取引先の名称・登録番号 | リース会社や販売店の名称と、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されているかを確認します。 |
| 取引日・取引内容 | 請求期間や検針日、コピー機本体代・リース料・保守料金などの内容が明確に記載されているかを確認します。 |
| 税率・税抜金額・消費税額 | 適用税率ごとに税抜金額と消費税額が分かれて表示されているかをチェックします。 |
| 支払先・支払条件 | 口座振替や振込先など、支払条件が分かる形で記載されているかを確認します。 |
日ごろから請求書や領収書の内容をチェックし、インボイスの要件を満たした書類を整理・保管しておくことで、コピー機に関する消費税の取扱いもスムーズになります。

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