納品日:2019-12-26
都道府県:東京
メーカー:FUJIFILM
機種名:DocuCentre-VI C2264
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「特別償却」という制度は聞いたことがあるものの、具体的な制度の内容や条件についてはよく知らない方も多いのではないでしょうか。
また、特別償却のほかにも「即時償却」や「税額控除」といった節税方法もあり、どれがよいのか悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。
これらの制度の仕組みを理解してうまく活用することで、大幅な節税効果が期待できます。
そこでこの記事では、特別償却とそのほかの節税対策との違いや特別償却のメリット・デメリット、コピー機導入を例にした特別償却の方法についてご紹介します。
監修者
千々波 一博
(ちぢわ かずひろ)
保有資格:Webリテラシー/.com Master Advance/ITパスポート/個人情報保護士/ビジネスマネージャー検定
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
節税効果があるといわれる「特別償却」。
しかしほかにも通常の「減価償却」や全額を一気に償却できる「即時償却」といった方法もあり、どれを使えばよいのか混乱することもあるのではないでしょうか?
まずは特別償却とそのほかの違いを詳しく解説していきます。
減価償却とは、会社の固定資産の購入した際に、資産の耐用年数に応じて費用を分割して経費計上することをいいます。
対象となるのは、建物や自動車、パソコン、複合機など時間の経過や使用とともに資産としての価値が減少すると考えられる資産です。
何年も使用する固定資産を購入した年に一括で経費を計上すると、その年の経費が膨大になり赤字になってしまう可能性があります。
それでは経営にも支障が出る可能性があるため、少しずつ減価償却して経費として落としていくのです。
減価償却には、「定額法」と「定率法」があります。
定額法は毎年同じ額なのに対し、定率法は初年度がもっとも額が大きく、年を追うごとに償却額が減っていきます。
特別な場合を除き、基本的に法人が減価償却する際に使用するのは定率法です。
では、実際の例を挙げて計算してみましょう。
コピー機を200万円で購入した場合で考えてみます。
国税庁の耐用年数表を見るとコピー機(複写機)の耐用年数は5年です。
定率法の計算でほかに必要なのが「償却率」「改定償却率」「保障率」の3つの数字です。
この数字は耐用年数によって異なり、5年の場合は以下のようになります。
計算方法 | 減価償却費 | 減価償却累計 | 期末残高 | |
---|---|---|---|---|
償却保証額 | 200万×0.10800=21万6,000円 | – | – | – |
1年目 | 200万円×0.4 | 80万円 | 80万円 | 120万円 |
2年目 | 120万×0.4 | 48万円 | 128万円 | 72万円 |
3年目 | 72万×0.4 | 28万8,000円 | 156万8,000円 | 43万2,000円 |
4年目 | 43万2,000×0.5 | 21万6,000円 | 178万4,000円 | 21万6,000円 |
5年目 | 43万2,000※償却限度額×0.5-1 | 21万5,999円 | 199万9,999円 | 1円 |
通常は償却率で減価償却費を計算しますが、償却保証額(取得原価×保障率)を下回りそうな場合は、その年度から改定償却率で減価償却費を計算します。
上記の場合、4年目からは通常の償却率(0.4)で計算すると償却保証額を下回ってしまうため、改定償却率を利用して計算します。
なお定率法の償却限度額は「改訂取得価額×改訂償却率」です。
「改訂取得価額」とは、最後に償却率を利用した年度の期末残高(ここでは3年目の43万2,000円)のことです。
つまり償却限度額は43万2,000円×0.5=21万6,000円になります。
5年目は通常通りに計算すると通常限度額を下回ってしまうため、この計算式を適用します。
耐用年数の最後の年には、計算して算出された減価償却費から1円を差し引いた額を計上し、残存簿価として1円を残すのです。
資産は通常、減価償却でしか法人税の節税ができません。
このルールを超えて償却できるのが「特別償却」です。
簡単にいうと特別償却とは、申請して許可が下りれば、購入した初年度のみ減価償却費に加え決められた割合分多く償却できる仕組みです。
購入する資産の活用目的に合った制度に申請することで活用できます。
特別償却が利用できる制度は「中小企業投資促進税制」や「地域未来投資促進税制」「中小企業防災・減災投資促進税制」など。
後程詳しく解説しますが、たとえば「中小企業投資促進税制」は、初年度に減価償却費のほかに30%を特別償却費として挙げることが可能で、これにより次年度の法人税の負担が減少します。
特別償却をうまく活用することで、会社の経営自体にもよい影響を与えることが可能です。
まずは、特別償却のメリットについてご紹介します。
特別償却は、購入した初年度に活用できる制度です。
1,000万円の設備投資をして30%の特別償却をした場合、300万円分余分に初年度に経費計上できます。
15%の法人税率だとしても、初年度は300万×15%で45万円分の法人税の負担を減らすことが可能です。
資産の購入により資金繰りが悪化した場合でも、初期に節税効果があるため、ある程度資金繰りを安定させる効果が見込めます。
翌年以降に業績が悪化した場合にも、特別償却で先に経費計上しておくことで、後々の経費負担(減価償却費)を減らすことも可能です。
購入した初年度の利益が少ない場合など、初年度に全額を経費計上できない場合があります。
通常の減価償却は繰り越しできませんが、特別償却分においては、1年間のみ「特別償却不足額」の繰り越しが可能です。
たとえば1,000万の設備投資をしたとします。
初年度は通常の減価償却費が400万円、特別償却費が300万円、合計700万円償却できるとしましょう。
以下のようなパターンが考えられます。
特別償却不足額は300万円
翌年300万円の特別償却が可能です。
400万円の内訳は減価償却費100万円・特別償却費300万円。
減価償却費100万円は繰り越しできませんが、特別償却不足額300万円は翌年償却可能です。
初年度の節税効果が高いことは、経営状態によっては非常にメリットとなりえます。
しかしトータルで考えると必ずしもメリットばかりではありません。
特別償却を活用する際の注意点をまとめました。
特別償却は購入した初年度は節税効果が高いものの、トータルで見ると節税額は変わりません。
先ほど減価償却でご紹介した200万円のコピー機を30%特別償却した場合で考えてみましょう。
計算方法 | 減価償却費 | 特別償却費 (30%) |
期末残高 | |
---|---|---|---|---|
償却保証額 | 200万×0.10800=21万6,000円 | – | – | – |
1年目 | 200万円×0.4 | 80万円 | 200万円×0.3=60万円 | 60万円 |
2年目 | 60万×0.4 | 24万円 | – | 36万円 |
3年目 | 36万×0.5 | 18万円 | – | 18万円 |
4年目 | 36万×0.5-1 | 17万9,999円 | – | 1円 |
5年目 | – | 0 | – | – |
合計償却額 | – | 139万9,999円 | 60万円 | – |
特別償却を活用すると、3年目から改定償却率を使用して計上することになります。
その結果耐用年数5年を待たずに4年で全額償却が終了し、長期で減価償却したい場合にはデメリットとなってしまいます。
また、最終的な償却額は減価償却のみした場合と変わらない点も覚えておきましょう。
特別償却を利用できる制度は複数ありますが、国会の審議次第で使えなくなる場合や、条件が変更になる可能性があります。
実際に特別償却ができた「コネクテッド・インダストリーズ税制」「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」は、どちらもすでに終了しています。
令和5年度現在は「中小企業投資促進税制」や「地域未来投資促進税制」「中小企業防災・減災投資促進税制」が令和6年度末まで期間が延長されていますが、その後も延長されるかどうかは未定です。
特別償却は制度によって償却できる割合が異なるものの、非常に魅力的な制度といえます。
ただしほかにも「即時償却」「税額控除」といった節税法があるため、比較検討し会社の方針にあった制度を活用する方がよいでしょう。
ここでは、それぞれの特徴や注意点をご紹介します。
「即時償却」とは「中小企業経営強化税制」に申請することで活用できる節税方法です。
購入した年に普通償却限度額と併せ、取得価額の「全額償却(即時償却)」ができます。
全額を購入年度に償却することで、翌年の法人税負担を特別償却以上に大幅に抑えられ、手元に資金を残すことが可能です。
浮いた税負担分はほかに投資したり、借金の返済に回したりすることもでき、キャッシュフローの改善にもつながります。
今後も設備投資や事業の拡大を予定している中小企業は、即時償却を利用し資金を残しておくとよいでしょう。
即時償却は、普段以上に利益を多く計上した年に活用してこそメリットを発揮する制度です。
一般的な特別償却は「中小企業投資促進税制」を活用した場合でも減価償却に加え初年度に30%のみの償却で、2年目以降は残りを減価償却していくことになります。
即時償却は初年度に全額計上できる分、通常の特別償却以上に大きな節税効果がありますが、2年目以降、減価償却費は一切発生しません。
どちらを活用するかは、購入年度の利益額や今後の売り上げの見通しなどを考慮する必要があるでしょう。
また、特別償却同様に最終的には納税額は変わらない点も注意が必要です。
特別償却は最終的な納税額が変わらないのに対し、法人税から実際に控除額を差し引くことができるのが「税額控除」です。
法人税は、収入金額から減価償却費や必要経費などを差し引いた利益に対して法人税率をかけた金額。
税額控除は、この法人税から税額を控除します。
税額控除は特別償却との併用はできませんが「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」などで活用が可能です。
(例)200万円のコピー機を購入した場合
利用する企業:資本金3,000万円以下の法人
利用する制度:中小企業投資促進税制(7%税額控除)
200万円×7%=14万円
14万円法人税の減税が可能
ただし税額控除できるのは、その事業年度の法人税額の20%相当額までが上限と定められています。
つまり法人税額が100万円の場合、税額控除できるのは20万円まで。
上記のように14万円の税額控除をしたい場合は、法人税額は70万円以上なければなりません。
税額控除額は、その年の法人税額の20%までと決められているものの、20%を超えた分に関しては繰り越しが可能です。
これは「繰越税額控除限度超過額」と呼ばれ、1年間のみ認められます。
先ほどのコピー機を例に考えると、購入した年の法人税額が50万円だった場合、税額控除14万円のうち10万円(50万×20%)は初年度に控除できます。
残りの4万円は、次年度の法人税額が20万円以上あれば控除可能です。
「中小企業投資促進税制」を利用して税額控除できるのは、基本的に個人事業主または資本金3,000万円以下の法人のみです。
3,000万円以上の中小企業は、特別償却のみ利用できます。
また税額控除を利用しようとしても、法人税額が少なすぎると税額控除を活用できない場合があります。
そうなれば制度の有効活用ができなくなってしまうため、計画的に設備投資する必要があるでしょう。
長期的に考えると法人税を減額できる税額控除の方がよいですが、短期的に今年の税金を抑え、新たに設備投資したいのであれば特別償却の方がメリットとなるケースもあります。
即時償却どちらを選択するかは、会社の経営状況や今後の見通しを立てたうえで決定しましょう。
コピー機を30%の特別償却したい場合、活用できる制度が「中小企業投資促進税制」です。
償却費用の計算方法は先ほどご紹介したとおりですが、ここではもう少し「中小企業投資促進税制」について詳しくご紹介します。
「中小企業投資促進税制」は中小企業の生産性を向上させ、IT化を進めるための投資に対する優遇措置で、令和6年度末まで活用できます。
「中小企業投資促進税制」では以下の2つの方法のどちらかを活用して、節税が可能です。
(※初年度に30%の限度額まで償却しなかった場合、翌年に限り不足額を繰り越すことが可能)
(※法人税の20%までが上限。20%を超えた額は1年間繰り越しが認められる)
この制度の適用対象者は、青色申告書を提出する中小企業等のうち、以下に該当するいずれかの要件を満たす企業・個人が対象となります。
【対象となる中小企業】
上記のように、資本金や従業員数など、細かい指定があるため注意しましょう。
また条件の改正によって適用対象者が変更となる可能性もあるため、利用を考える際は、最新の情報を確認したうえで行いましょう。
詳しくは国税庁のホームページをご参考ください。
中小企業投資促進税制を利用できる設備は複数ありますが、それぞれ条件があります。
以下に対象となる設備とその条件をまとめましたので、ご参考ください。
対象となる設備 | 要件 |
---|---|
機械装置 | 1台あたりの取得価格が160万円以上もの |
測定工具・検査工具 | 1台あたりの取得価格が120万円以上のもの、 または1台30万円以上かつ複数合計120万円以上のもの |
一定のソフトウェア | 1つのソフトウェアが70万円以上のもの、 または複数の合計が70万円以上のもの |
貨物自動車 | 一定の普通自動車で、貨物の運送用に供されるもののうち車両重量が3.5トン以上のもの | 内航船舶 | 内航海事業に利用する船舶 |
参考:国税庁ホームページ
複合機などの大型設備導入を検討している場合、ご紹介した特別償却や即時償却が可能な制度を利用することで導入コストを抑えて導入することが可能ですが、これらの制度がいつ終了してもおかしくありません。
コピー機や複合機などの導入コストを抑えて導入したい方は、導入実績豊富なOFFICE110にお任せください。
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コピー機の導入をお考えの方は、ぜひOFFICE110へお気軽にご相談ください。
「特別償却」は、備品を購入した初年度に一定の割合だけ償却できる方法です。
減価償却に加えて償却できるため、初年度の節税につながります。
高額な機械を導入し資金繰りが厳しい場合や、短期間で多くの機械を導入したい場合に有効な手段です。
ただし、最終的に支払う税額は変わりません。
また政策によっては、制度が廃止される可能性もあり、必ずしも常に活用できるわけではありません。
ほかにも「即時償却」や「税額控除」といった節税方法もあるため、経営状態や今後の経営計画などを考慮したうえで、複合機などの設備投資を行いましょう。
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