納品日:2019-12-26
都道府県:東京
メーカー:FUJIFILM
機種名:DocuCentre-VI C2264
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上記の悩みや疑問を解決するには、まずコピー機や複合機のリース契約の仕組みを理解する必要があります。
コピー機・複合機は、基本的に中途解約はできません。しかし解約時に残債を支払えば解約できるケースもあります。
そこでこの記事では、コピー機のリース契約の仕組みについて解説したうえで、リース契約解約の手順や違約金などについてご紹介します。
さらに、コピー機をリース契約する際の注意点も解説するので、コピー機・複合機のリース契約を検討中の方はぜひ参考にしてください。
監修者
千々波 一博
(ちぢわ かずひろ)
保有資格:Webリテラシー/.com Master Advance/ITパスポート/個人情報保護士/ビジネスマネージャー検定
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
2004年から通信業界で5年間営業として従事。その後、起業して他業種に進出。OFFICE110に営業で入社し、月40~60件ほどビジネスホン・複合機・法人携帯などを案内。現在は既存のお客様のコンサルティングとして従事。
原則として、コピー機・複合機のリース契約の途中解約はできません。
この理由を知るためには、まずコピー機のリース契約の仕組みを理解する必要があります。
本章では、リース契約の仕組みを解説したうえで、解約できない理由についてご紹介します。
リース契約とは、ユーザーがリース会社に毎月一定金額を支払い、物品を借りる仕組みのことです。
ユーザーが希望する複合機をリース会社が代わりに購入したうえで、ユーザーに対して長期にわたって貸し出します。
一見するとリース契約はレンタル契約と似ていますが、まったくの別物です。
【リース契約とレンタル契約の比較表】
リース | レンタル | |
---|---|---|
契約期間の目安 | 中長期(5年~7年) | 短期(1カ月~1年) |
物品対象 | ユーザーの希望物品をリース会社が購入して貸借 | レンタル会社が所有する物品から選択 |
中途解約 | 原則不可 | 可能 |
物品の所有権 | リース会社 | レンタル会社 |
保守・修繕義務 | 契約者 | レンタル会社 |
料金体系 | 物品価格×リース料率 | 一定の料金設定 |
契約終了後の扱い | リース会社に物品を返却、または再リース契約を結び延長利用 | 返却 |
リース契約とレンタル契約の1番の違いは、中途解約の可否です。
レンタル契約はどのタイミングでも中途解約可能ですが、リース契約ではできません。
リース契約では中途解約できない理由を、次章で詳しく解説します。
リース契約が中途解約できない理由は、主に以下の2つです。
本章では、それぞれの内容について解説します。
リース契約が途中解約できない理由の1つ目は「リース会計基準に明記されているため」です。
リース会計基準とは、リース取引について定めた基準のことです。
その中で、リース取引(ファイナンス・リース取引)は、契約途中で解約できず、フルペイアウトが条件とされています。
フルペイアウト
取得価額や金利など、物品の維持管理費用の90%以上を借手が負担すること。
これらの条件を満たすことで、不正に安価で物品を手に入れようとするリースの悪用を防いでいます。
このようにルールで決まっているため、リース契約は基本的に途中解約できません。
リース契約が途中解約できない理由の2つ目は「リース会社が本体代金を先に支払っているため」です。
リース会社は「ユーザーが利用したい物品」を新品で購入し、リース物品の代金とその他の費用を「リース料」として回収することを予定して貸し出しています。
そのため、中途解約されてしまうと購入金額を回収できず、大きな損失が発生してしまいます。
リース契約とは、先に本体代金を支払い後から回収する契約であるため、原則的に途中解約はできません。
コピー機・複合機のリース契約は原則として途中で解約できませんが、残債を支払うことで解約が可能です。
リースには代理購入の側面があるため、中途解約するのであれば残りの金額も支払わなければなりません。
リースの契約内容によって異なりますが、途中解約するにあたって以下の費用も支払う必要があります。
また、ほかの解約方法として、コピー機・複合機の受領前なら解約できる場合もあります。
リース契約は、メーカーからユーザーのもとに直接納入され、その後納入された物品に問題がなければ、ユーザーはリース会社に「物件受領書」を提出するのが一般的です。
リース契約の成立は、物件受領書に記載された「物件引渡日」からです。
したがって、リース期間の前であれば権利義務は発生しないため、解約できます。
この場合契約前であるため、違約金の支払いはもちろん不要です。
コピー機・複合機のリース契約を中途解約したいときの手順は以下のとおりです。
【コピー機・複合機のリースを解約したいときの手順】
一般的なリース契約であれば残債を支払うことで中途解約できますが、念のためまずは契約内容を改めて確認することをおすすめします。
違約金や運搬費など、残債以外にも支払わなければならない費用がある場合や、そもそも残債を支払っても解約を認めていない場合もあるからです。
同時に、違約金がいくらくらいになりそうか、その違約金が一括で支払える状況であるかも検討しましょう。
解約に必要な費用を十分検討したうえで、リース会社に相談して手続きを進めていくのがおすすめです。
リース解約時の違約金の値段はケースバイケースですが、基本的なルールは決まっています。
本章では、コピー機・複合機のリース解約時の違約金がいくらかかるのかについて解説します。
契約内容によって異なりますが、リース解約時の違約金は一般的に「リース契約の残り期間に応じた残債」です。
たとえば、以下のような状況で解約する場合の違約金を考えてみましょう。
この場合、これまで支払った金額は300万円であるため、違約金は300万円です。
基本的には一括支払いですが、リース会社によっては今まで通り毎月支払えるケースもあります。
ただし、金額はあくまで一例であるため、詳しい残債についてはリース会社に問い合わせて確認しましょう。
リース契約を途中解約する場合、複合機・コピー機を返却する際の運送費用がかかることもあります。
複合機・コピー機を返却するときの送料は、おおよそ2万〜3万円が目安です。
契約内容によっては、毎月のリース料金として返却料金を支払っている場合もあるため、解約の連絡をする前に契約内容をしっかり確認しておきましょう。
ちなみに、新たに複合機を入れ替える場合は、販売店がサービスとして無料でリース会社指定の場所まで運んでくれるケースもあります。
このような無料サービスを提供している販売会社を選ぶと解約にかかる費用を少し抑えられます。
まだどこで購入するかを決めていないのであれば検討する価値はあるでしょう。
コピー機・複合機のリース契約は、初期費用を抑えられる・希望の機種が選べるなどメリットも多くあります。
しかし、注意しなければ解約時に残債を支払うなど、損をする可能性が高い契約です。
この章では、コピー機・複合機をリース契約する際の注意点を3つ解説します。
コピー機・複合機を導入する方法はリース契約だけでなく、購入・レンタルもあります。
自社にとって本当によい導入方法はどれなのか、よく検討する必要があるでしょう。
以下、3つの導入方法について、メリット・デメリット・相場を簡単にご紹介します。
リース契約は、新品を長期で借りる契約形態です。
初期費用を抑えつつ希望の複合機を導入したい企業におすすめです。
【メリット】
【デメリット】
レンタル契約は、販売店が所有している複合機を借りる契約形態です。
短期契約を基本としているため、ショールームやイベントなどで一時的に複合機が必要な場合に活躍します。
【メリット】
【デメリット】
購入の場合は所有権がユーザーにあるため、自社に合った自由なカスタマイズが可能です。
また、トータルでみた場合のコストが1番割安なので、長期的な利用を予定している企業にもおすすめです。
【メリット】
【デメリット】
リース契約でトラブルに合わないためには、事前に契約内容をくまなくチェックすることが大事です。
実際、ある機器を契約する際に営業マンが「効果がなければ半額の支払いでよい」と口頭で条件を出してきたため、それを決め手にリース契約した企業がありました。
しかし、その機器を使っても効果が感じられなかったため、現場に来て確認して欲しいと申し出ると「担当者は退職した」などと言われ、解約を断られる悪質なケースもあります。
このように、嘘のセールストークを受けた場合、契約の取り消しを主張できる余地はありますが、契約書に記載がなく、口頭で聞いただけでは立証が非常に困難です。
営業マンが熱心に勧めてきても一旦保留し、言っていたことは契約書に書いてあるのかなど、しっかりと時間をかけて十分確認したうえで検討することをおすすめします。
コピー機をリース契約する際は、複数のリース会社をチェックして相場を把握しておきましょう。
相場がわからない状態では、不当に高額な料金を請求されても気付けません。
実際、リース料率などは販売会社によってさまざまであるため、機種が同じであっても支払い総額が異なることは普通にあります。
リース契約する際は1社だけで判断せず、相見積もりをとったうえで検討しましょう。
最後に、コピー機・複合機のリース契約に関してよくあるお問い合わせとその回答を3つご紹介します。
複合機・コピー機のリース契約では、クーリングオフは適用されません。
そもそもクーリングオフとは、訪問販売など特定の取引で商品を契約した場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。
この制度は商取引に慣れていない一般消費者を守るための制度であるため、事業者は適用外となっています。
事業者同士がリース契約した場合はクーリングオフできないため、事前に契約内容を確認することが重要です。
基本的には、複合機・コピー機に不具合があった場合でも、解約する際は違約金がかかります。
一般的な売買契約では、物品の不適合・不完全・瑕疵に対して一定期間の保証があります。
しかしリース契約の場合、こうした免責特約としての責任は一切負わないことが一般的です。
もし複合機に不適合・不完全・瑕疵があった場合でも、リース契約の解約はできないケースがほとんどです。
そのため、複合機・コピー機に不具合があるケースでも、解約するためには違約金を支払う必要があります。
リース契約の満了後には、主に以下の2つの選択肢があります。
2つの選択肢がありますが、実際のところは現在の複合機を返却し、新たなものをリース契約するケースがほとんどです。
最新機種が使用できる点はもちろん、故障・修理のリスクが低くなるため、保守の価格が下がる傾向にあることが理由として挙げられます。
一方、再リースの場合は、業者によって異なりますが、多くの場合は1回目のリース料金の1/10程度で再契約可能です。
また、使い慣れているため、改めて使い方を学びなおす必要がないのもメリットです。
ただし、故障や修理のリスクが高くなるため、保守費用が上がり、想定よりも金額が高くなってしまうケースもあります。
現在リース中の複合機の使用頻度や調子、見積金額などを照らし合わせ、再リースするのか新規でリース契約するのかを判断しましょう。
コピー機・複合機のリース契約を検討する際は、OA機器専門販売店である「OFFICE110」にお任せください!
【リース契約を検討中の方】
【これからコピー機・複合機の導入を検討している方】
上記のようなお悩みをお持ちの場合には、豊富な導入実績のある「OFFICE110」に一度お話をお聞かせください。
専門知識豊富なプロスタッフが、しっかりとヒアリングしたうえで最適なご提案をいたします。
主要メーカー各社の複合機を新品・中古で取り扱っているため、お客様に適切な商品をリーズナブルにお届けできます。
コピー機・複合機のリース解約は、基本的にはできませんが、残債などの違約金を支払えば可能です。
契約内容によっても異なりますが、リース解約時の違約金は一般的に「リース契約の残り期間に応じた残債」です。
残債がわからない場合はリース会社に連絡し、一度確認してもらいましょう。
また、次に新しいコピー機・複合機を契約するなら、リース以外の方法や、業者を比較検討することで、大きな失敗を避けつつ、自社に合った契約ができるでしょう。
もしコピー機・複合機のリース契約でお悩みであれば、豊富な販売実績を誇る「OFFICE110」にご相談ください。
現在のお客様の状況をヒアリングしたうえで、ベストなご案内をいたします。
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