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個人事業主がプライベートの携帯電話を業務で使用する際、経費として計上できるかどうか気になっている方も多いのではないでしょうか?
結論から言うと、個人事業主の携帯は、業務で使用した分は全額経費として計上可能です。 しかしプライベートと兼用している場合、『家事按分』が必要となるので注意しましょう。
そこで今回は、個人事業主の携帯代の経費計上についてわかりやすく解説した上で、携帯代の「勘定科目」や「仕訳方法」まで一挙ご紹介します。
この記事を読めば、携帯代をどのように経費として計上するかが明確になり、煩雑に感じがちな『家事按分』の手続きもスムーズに行えるようになります!
監修者
旗島 洸司(はたしま こうじ)
資格認定 ソフトバンククルー/ドットコムマスター/ITパスポート
OFFICE110にて21年以上にわたり法人向け通信インフラの導入を支援。ソフトバンク・NTT西日本で全国2位の営業実績を持ち、業界のスペシャリストとして活躍する。特に法人携帯の分野では、提案力とサポート力を強みに、500超えの企業から支持されている。
結論から言うと、個人事業主の携帯代は、業務に使用した分は経費に含めることが可能です。
しかしプライベートと仕事の両方で使用している場合、携帯代の全額を経費として計上することはできず、『家事按分(かじあんぶん)』を行う必要があります。
そこでまずはじめに、家事按分の概要と適用する方法を解説していきます。
個人事業主がプライベートの携帯電話を業務で利用する場合、その携帯代を経費に含めるためには『家事按分』という方法が使われます。
家事按分とは、携帯電話の利用時間や使用目的を業務とプライベートに分け、それに応じて経費として計上できる割合を決める手法です。 たとえば、毎月の携帯代が1万円で、業務での使用が7割程度であれば、7,000円を経費として計上することが可能です。
ただしこの際には、利用明細などを基に業務利用分を“正確に”算出し、経費として計上できる範囲を明確にすることが求められます。家事関連費は業務に直接必要と区分できる金額のみが必要経費となります(国税庁タックスアンサー「必要経費の知識」を参照)。
そう聞くと、家事按分を面倒に感じるかもしれませんが、適切な経費計上のため重要なステップであり、税務調査に安心して対応するためにも必要不可欠な作業だと覚えておきましょう。
個人事業主が携帯電話を業務で使用する際、その費用を正しく経費として計上するためには、適切な『勘定科目』と『仕訳』方法を理解しておくことが重要です。
ここでは、次の4つのケースに応じて、どのように仕訳すべきかわかりやすく解説します。
携帯電話の利用料金やデータ通信費用は、業務に使用した分について「通信費」という勘定科目で経費計上が可能です。
たとえば、通話料やデータ通信にかかる費用は、全額業務に使用している場合は、その全額を経費として仕訳できます。
しかし多くの個人事業主は、プライベートと仕事で携帯電話を兼用しているケースが多いため、その場合には「家事按分」を行い、業務に使用した割合のみを「通信費」として経費に含め、仕訳する必要があります。
携帯端末の購入費用は、金額によって経費としての勘定科目や仕訳方法が異なるため、それぞれ解説していきます。
携帯端末の購入金額が10万円未満の場合、通常は「消耗品費」という勘定科目を使用し、その年に全額を一括で経費計上することが可能です。
例えば、8万円(税込88,000円)の端末を購入した場合は、その年の費用として一度に処理できます。
一方、10万円以上の携帯端末・スマホ本体を購入した場合は、「工具器具備品」という勘定科目を使用し、減価償却を行う必要があります。
減価償却とは、高額な固定資産の購入費用を耐用年数に応じて分割し、毎年少しずつ経費として計上する会計処理で、購入時に全額を計上せず、資産価値の減少を反映して処理します。
(例)12万円(税込132,000円)のiPhoneを購入した場合
※プライベートでも使用する場合、家事按分が必要です。例えば60%使用した場合…
また、減価償却資産として計上した場合は、償却期間が終わるまで確定申告で継続して処理する必要があります。
途中で機種変更した場合でも、残りの金額は定められた期間で償却を続けなければならないため、記録をしっかりと管理しておくことが重要です。
携帯電話の保護ケースや充電器、画面フィルムなどの周辺アクセサリーにかかる費用は、通常「消耗品費」として処理します。
これらは消耗品として耐用年数が1年未満であり、事業活動において日常的に必要とされるため、購入時に全額を経費として計上することが可能です。
また、アクセサリーの購入が業務に関連している限り、たとえば従業員用の携帯電話の保護ケースなども問題なく経費として処理できます。
携帯電話の修理費用は、一般的に「修繕費」として処理されます。
たとえば、画面割れやバッテリー交換など、修理によって機器が元の状態に戻る、または機能を維持するための大規模な修理がこれに該当します。 つまり、長期間使用する設備や機器を復元するための費用として扱われます。
一方で、修理の内容によっては「消耗品費」として処理されることもあります。
例えば、短期間で消耗する部品や、日常的なメンテナンスによる小規模な交換が該当。 具体的には、携帯電話のケースや充電ケーブルの交換、内部部品の消耗による交換などが該当し、これらはその年の経費として全額計上することが可能です。
なお、税法上は「10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産(3年均等)」、さらに「一定の要件を満たす青色申告者等は30万円未満の資産を当期の必要経費に算入(年300万円まで)」とする特例があります。詳細は国税庁タックスアンサー「減価償却のあらまし」をご確認ください。
個人事業主は、ビジネスとプライベートで同じ携帯を使っているケースが多いですが、コスト削減や業務効率化などの観点から、『法人携帯』を導入することを推奨します。
そこで次に、個人事業主が法人携帯を選ぶべき3つの理由について解説します。
携帯の法人契約について詳しく知りたい方はこちら
法人携帯を導入する一つ目のメリットは、毎月の携帯代を全額経費として計上できることです。
個人携帯を業務とプライベートで併用している場合は、費用を按分して計上しなければならず、経理作業が煩雑になります。
しかし、法人携帯を導入すれば、携帯代のすべてが業務に関わるものとして処理できるため、経理業務がシンプルになるのです。
それに加えて、経費として扱う額が増えることで、課税所得を減らし、結果として節税効果につながる点も大きなメリットでしょう。
二つ目のメリットは、法人限定のプランを活用して通信コストを大幅に削減できることです。
法人契約する場合、契約先によっては通常のコンシューマー向けとは異なる格安の料金プランが提供されるため、毎月の通信費を大きく抑えられます。
さらに契約内容も、24時間かけ放題や端末の保証オプションが無料でついたりと、コストパフォーマンスに優れたサービスを受けられることが多いです。
ただ注意点として、このような格安の料金プランは通常のキャリアショップでは提供されず、『OFFICE110』のような法人携帯を専門に取り扱う代理店のみと覚えておきましょう。
三つ目のメリットは、セキュリティや保証面で安心して使えることです。
法人携帯は、高いセキュリティ対策が施されており、リモートワイプ機能や紛失・盗難時の遠隔サポートにより、情報漏洩やデバイス紛失のリスクに対して企業データを安全に保護します。
また保証面においても、法人契約では通常の消費者向けプランとは異なり、端末の修理や交換サービスが充実しているため、ビジネスの継続に支障をきたすことなく安心して利用できます。
こうした手厚いサポートにより、セキュリティや保証の面でも安心してビジネスで活用できるのが法人携帯の大きな特徴です。
▼ 個人事業主に法人携帯がおすすめな理由の詳細はこちら
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個人事業主の携帯代は、業務で使用した分を正しく按分して経費計上できることが重要です。 プライベートと併用していても、正確に家事按分を行うことで、経費として認められます。
また、勘定科目や仕訳方法を適切に理解し、端末代や修理費用を正しく処理することが、事業運営において欠かせません。
さらに、法人携帯を導入すれば、経費計上が簡素化され節税やコスト削減につながります。
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